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医師・歯科医の法人成り支援


開業医の法人成り支援


診療経営者にメリットあり!

平成19年4月施行の改正医療法により、医療法人の解散時の残余財産が出資者に分配できなくなり、法人成りのメリットがなくなったといわれていますが、やり方によって以下に記載するメリット受けることが可能です。


一人医療法人のメリット

最大のメリットは税額の軽減です。
生命保険についても個人契約を法人にかえることにより保険料の 損金計上ができます。

設立のめど

従来は、医療収入5,000万円を超えた時点といわれてきましたが、 所得(医療収入から必要経費を差し引いたもの)が1,000万円から でも節税メリットはあります。

設立手続き

煩わしい手続きは行政書士等の専門家に委託することにより 経営者の時間的負担はほとんどありません。費用も法人の 損金として処理できます。

概算節税額の一覧表


所得 年間節税額 10年間の節税額
1,000万円 97万円 970万円
2,000万円 281万円 2,810万円
3,000万円 461万円 4,610万円
4,000万円 606万円 6,060万円
5,000万円 834万円 8,340万円

医療法人のメリット

1.税額の軽減

上記概算節税額一覧表のとおり、年収2,000万円のケースで、年間約281万円の節税効果を得ることが可能。

2.経営の近代化

・法人化することにより、個人と法人の区分を明確にし、診療所経営に対する健全な経営意識が高まる。

・他の人々より出資金を募り、資本の集積が可能となり、これにより医療設備の充実が図れる。

3.銀行等の外部の信用が高まる


法人で、正確かつ明瞭な会計制度を導入し、健全な経営を行うことにより、銀行等の外部に対する信用は確実に高まる。

4.相続対策にもなる可能性がある


・土地などを法人所有にすれば、相続が発生した場合に出資持分の評価で、純資産価額方式と類似業種比準価額方式との二つの評価方式の関係で、個人事業の場合より相続税が低くなる可能性がある。

・出資持分を相続人に多くなるように法人成りすることにより相続税が低くなる。

・出資持分を持たないように法人成りすることにより相続税ゼロにすること可能。

・事業を継承する人がいない場合は営業譲渡、合併が可能。

5.社会保険診療収入に係る源泉徴収の不要


個人事業では、社会保険診療収入に対し源泉税が控除されて入金されますが、法人では源泉徴収されないため、期中における資金繰りが楽になる。

6. 生命保険料の損金算入


個人で支払う生命保険料は、最高でも5万円しか所得より控除されませんが、法人の場合には契約内容により全額が損金に算入される。

7. 退職金がとれる


・個人事業では事業主は退職金をとれないが、法人の経営者は退職金を法人よりとれる。

・退職金は分離課税で通常の事業所得、給与所得より所得税が大きく削減される。

8. 減価償却上の恩典あり


・個人事業では減価償却は所定の方法で計上するしかないが、法人では償却限度内での任意償却が可能。

・法人では、特別償却の制度あり。

9. 繰越欠損金の繰延


個人事業では繰越欠損金の繰延は3年間だが、法人では5年間繰延が可能。

医療法人のデメリット



1.配当の禁止


・医療法人は配当が禁止されているため、法人の利益を自由に処分できなくなり、個人で開業していたときと比較すると不自由さを感じることがある。

・内部留保が充実し、出資持分が高額になるケースがある。このケースでは解散時のみなし配当所得課税の問題が生ずる。

2.財産処分の不自由性


医療法人に留保された財産の処分は、理事会の承認が必要であるなど、個人のように自由に処分することはできない。

3.業務範囲の限定


医療法人は基本的に医業以外は経営できないため、利益剰余金を他の業務に再投資することはできない。
なお、厚生省では97年度より収益事業認可の方針。
(収益事業)
・福祉施設の経営
・在宅療養している患者への給食販売
・不動産賃貸
・食堂経営 花などの物販業

4.交際費の非課税枠あり



5.法人成り後まもなく経営者死亡の場合



6. 歯科医師国保よりの除外