相続
遺産の評価と相続税
今もし御自身に相続がおこったらどのくらい相続税を納めなければならないのでしょうか?
具体的ケースで考えてみましょう。
相続人は妻、子供二人。
財産は自宅土地8,000万円、
家屋2,000万円、
現預金2,000万円、
生命保険金2,000万円、
総額1億4,000万円のケースで相続税は587万円です。
なお配偶者の税額軽減、
自宅については200㎡までは80%の評価減ができますのでこの適用をうけると相続税はゼロです。
このように一般的なサラリーマン家庭においては相続税の納付はおこらないケースが多いとおもわれますが、これら税務上の恩典の適用を受けるためには相続税の申告が必要になりますので十分ご留意ください。
相続財産と遺産分割①
さて相続税はかからなくても財産が1つしかなく遺族に分割できない場合はどうしたらよいのでしょうか?
具体的ケースで考えてみましょう。
相続人は妻、子供二人(男、女)。
財産は自宅6,000万円のみ
のケースでは、
各々の相続分は、
妻3,000万円、
子供各1,500万円
になりますが自宅は1つのため分割できません。
親と同居している長男が、結婚して別居している長女分も相続したら、
長女はきっとブーブーむくれることでしょう。
このケースでもし被相続人が別途生命保険1,500万円(相続人1人あたり500万円まで非課税)に加入していたらどうでしょう。
この保険金を長女に与えることにより円満な遺産分割が可能となります。
相続財産と遺産分割②
最近マイホームは買ったものの不況や賃金減により住宅ローンの返済に汲々としているケースが多くなってきたようです。
もし、このように住宅ローンを抱えたまま相続がおこったらどうなるのでしょうか。
通常は生命保険がついており保険金により残債務は全額返済されます。
しかし生命保険に加入していない場合はどうなるのでしょうか。
遺族が引き続き住宅ローンの返済を続けることになりますが返済ができない場合はどうしたらよいのでしょうか。
自宅を売却して残債務を全て返済できる場合はまだしも現在は売却可能額より残債務の方が多いケースが多々あります。
このような場合相続の放棄、相続の限定承認をすると借金の返済はしなくてもすみます。
上手な遺産相続のために
最近このようなケースがありました。
夫は先立ち子供が9人のおばあさん。
上北沢の一等地に200坪の敷地。
長男夫婦が同居してそのおばあさんの世話をしていました。
長男夫婦はその敷地と家屋を当然もらえるものと思っていました。
しかし他の兄弟は結託してその土地を売却して均等に金銭で分割することを生前に決めてしまいました。
怒った長男夫婦はおばあさんを一人残してその家を出てしまいました。
80才過ぎのおばあさんは可哀相に広い家に一人きりになってしまいました。
遺産の多寡にかかわらずもめない相続が一番大切ですね。
生前に遺言を遺し遺族に不公平にならないように相続できるようにしたいものですね。
夫の借金は相続時どうなる?
先日次のような相談がありました。
夫が事業を行っているが借入金がかなりありこのような状態で相続が発生したらどうなるのか、
また事前の対策は何かないかとのこと。
自宅はどうしても売りたくないとのこと。
このケースではまず借入金相当額の生命保険に夫が加入していなければ加入を勧めましょう。
次に婚姻期間20年以上の夫婦の場合居住用不動産またはその購入用金銭を夫より妻に贈与した場合2,000万円までは贈与税が免除されます。
万が一、離婚の場合は財産分与として自宅をもらった場合一般に税金はかかりません。
そして幸いにも離婚しないで相続が発生したら、相続放棄、または相続の限定承認により借入の返済はしなくてすみます。
離婚の場合の財産分与
先日次のような相談がありました。
かねてより夫と離婚したいと思っていたのですが子供の結婚を機会に離婚したいとのこと。
今の自宅をもらった場合税金はかかるかとのこと。
一般にこのケースは相続の場合に配偶者については相続税が免除されるのと同様婚姻期間の配偶者の貢献を鑑み贈与税は免除されます。
金銭による慰謝料も非課税です。
事前対策として婚姻期間20年以上の夫婦であれば2,000万円分まで自宅を贈与してもらっておけば話合いは有利に運ぶでしょう。
これはある意味で夫をだますことにはなりますが...
尚、夫の方はみなし譲渡となり購入時の価額と財産分与時の時価との差額の譲渡益に対して課税されます。
二世帯住宅への建替え
先日次のような相談がありました。
現在の自宅が古くなったので長男夫婦と同居の二世帯住宅への建替えをしたいが建物の名義はどのようにしたら税務上有利かとのこと。
このケースで建替える建物の名義を全て親にした場合は、
相続税上の評価が現預金よりも低くなるため相続税が少なくなります。
また親については住宅取得控除の適用があります。
しかし子供が複数いる場合はその自宅の相続にあたってもめる場合があります。
名義を1階は親、2階は長男に分けた場合は、住宅取得控除が親と長男の両方に適用できます。
しかし子供が親を大切にしなくなるかもしれませんね。
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