歯科医の独立開業支援
開業手順
Ⅰ.開業地の選定
1.開業地を選定する(開業適地の条件)
開業を計画し、その準備をはじめようとする場合、開業場所をどこにするかという問題がすべてのスタートです。
自らの医療に対する考え方、取り組み方、方針・・・・・ すなわち医療思想をまず確認し、その医療思想に沿う開業地を探さねばなりません。
そして、その候補地で開業して、経営的にやってゆけるのか、自らの医療思想、開業にあたっての希望、夢といったものを実践してゆける場所なのかどうか、事前に検証をせねばなりません。
今後ますます歯科医院数が増加し、競合もはげしくなり、「失敗したから別の場所で再度やり直す」といった余地が少ないとすれば、この開業地選定の問題は、開業を考える際の最重要課題といえましょう。
2.対象人口
候補地の周囲で既に開業している歯科医は、そこで開業した場合、歯科医あるいは経営者として教えを乞うべき先輩であると同時に、競合先となることも避けられない存在です。
したがってその歯科医院の状況、たとえば院長の人柄、周囲の住民の評判、繁忙状況、出身大学、開業後経過年数、年齢、診療時間、患者の傾向、来院手段等々を、道義的に問題のない範囲で調査することは必要です。
参考資料として、高額納税者名簿、各大学同窓会名簿、歯科医師会名簿、歯科医籍簿等と、直接現地で、自らの目で見て確かめる方法等が考えられます。
3.患者層の分析
とりあえず、開業候補地の「対象人口」が算出できたら、次は、一診療日当たり来患数、治療の扱い別の区分、一患者当たりの診療費単価等の収入の多寡を決めるファクターについて判断します。
1)一診療日当たり来患数
一診療日当たり来患数 一歯科医一日当たりの患者数は、歯科医数の増加が顕著に なった昭和50年初頭以降暫時減少しています。
歯科医院一日当りの受診率は約1.15%(JDL調査値 )であり、これに対象人口を乗ずることにより、 一診療日当りの来患数が推計できます。
2)治療の扱い別と治療費単価
この二つは、治療する歯科医側の医療思想、技量の違い、あるいは、対象地域の特性(所得差、歯科IQ、医院自体の来患数の多寡等)により大きく異なります。
開業計画検証のための補助的資料として、各自治体単位で出されている国保の請求関係資料、都道府県単位で公表されている社保の請求関係資料等と、先の各種産業統計資料等から社保・国保の保険別や両保険扱いでの一回当たり単価はある程度推定できます。
また、保険・自費別の割合については、従来の各種の統計資料によれば、粗っぽいって、来患ペースで保険対自費の割合が、大都市部で7対3、都市部で8対2、郡部で9対1と見なされますが現在JDLでは、98.4対1.6を独自調査による基本的設定値として採用しています。
収入ベースでは、85対15程度が全国の歯科医院の平均像といえます。
自分の足で歩いた対象地域の特性に対する判断と、医院思想、診療方針、自身の技量水準も踏まえ、これら一般的な数値から、想定値を求めることになります。
Ⅱ.開業計画の立案と検証
1.開業計画の必要性
テナント開業の場合で最低3,500~4,000万円、土地付戸建診療所で最低8,000万円~1億円の開業予算が、一般的に必要とされています。
もちろん、あくまで一般論であって、診療所の規模、住宅併用の有無、土地が既に自己所有かどうか等、条件の違いにより、その金額も大きく違うこととなりますが、候補地が見付かったらまず開業計画を練り、計数適資料で裏付けをとらねばなりません。
この開業計画は、
- 診療所の規模(ユニット台数、人員数等)
- 開業総予算の規模
- 開業までの資金調達の方法・時期、資金繰り計画
- 土地の取得から、開院時までのスケジュール
- 開業後の収支予想の検証と資金繰り計画
等からなりますが、その開業地が適切であるかどうかは、開業した後の収支が合い、資金繰りの上からも無理がないということが最低限必要な条件です。
したがって仮に予算規模的には前記の一般的金額以下となっても、開業後の収支が合わないようなら、開業地としては不適格だと判定せざるを得ないのは当然です。
土地付戸建診療所で開業のケースで、前掲の仮設例を基に予算表を作ってみます。
そのほか、以下のようなステップが必要となります。
2.資金計画
3.収支計画による検証
上記の手順の他に、下記に記載するような開業手順が必要です。
くわしくは、お電話またはメールでお問い合わせください。
Ⅲ.開業場所の確保と契約
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開業地としての不動産取引
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業者の選定と取引の実際
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親子間の使用貸借等特殊なケース
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不動産取得に関する税金
Ⅳ.診療スペースのプランニングと建築
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設計の実際と方法
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建築をめぐる法律と規制
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水・電気等設備面のチェック
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建設業者の選定と発注
Ⅴ.診療所開設各種の届出
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必要な各種の届出手続
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保健所への手続
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社会保険事務所等への手続 (または都道府県保険課)
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歯科医師会への入会
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