上田会計週報
毎週更新
発行2009年6月1日(月)
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所長コメント
倒産と復活
最近ある会合で懇意にしていた社長の会社が民事再生法の申請をしました。
お歳は、私のひとまわり上で、事業も順調で尊敬できる経営者でした。
しかし、昨年秋以降の急激な環境変化により、直近決算で大幅な赤字となり、最後は頼りの銀行から見放されての決断でした。
一方、久し振りに弊事務所に見えられた社長がいます。
会社が実質破たん状態になり1年ほど経過。
一時は会社を閉めようと思い、取引先を回ったら、逆に頑張れと励まされて元気が湧いてきた。
従業員、関連会社を整理。事務所も家賃の安いところに引っ越し。
原点に返って本業回帰。するとまた仕事が戻ってきた。
借金は数億あるが、これから全部返済できるよう頑張るとの力強い言葉。
人生山あり谷あり。
決してあきらめない気持ちが大切ですね。
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■■-今週のことば-■■ ペットフード安全法
国内のペット数は、犬と猫だけで約2500万匹以上と言われており、ペットの食の安全を確保するための法律が今月から施行。法人が違反した場合、最高1億円の罰金。
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◆◇◆ 事務所を移転した際の費用に係る税務 ◆◇◆
昨今の厳しい経済状況の中、コスト削減のために事務所の移転を検討している方もいると思います。
** 礼金や権利金は「繰延資産」 **
事務所移転に伴い、新たに事務所を借りる際には、地域の慣行により異なりますが、礼金や敷金、保証金、仲介手数料などを支払います。これらの税務上の取り扱いには、注意する点が多くあります。
契約の際に貸主に支払う礼金や権利金は、将来返還されませんので、全額費用となりますが、税務上は、契約期間中、支出の効果が期待できるものとして「繰延資産」に該当し、原則5年で償却を行うことになります。
ただし、契約期間が5年未満で、契約更新時に更新料等の権利金を支払うことが明らかな場合は、その契約期間により償却します。なお、支出額が20万円未満の場合には、一時に損金算入することができます。
** 敷金等で返還されない金額がある場合は? **
敷金や保証金については、解約時に返還されるものですので、資産計上され、損金にはなりません。
ただし、契約によっては「退去時に保証金の30%を償却」や「敷引○ヶ月」など、契約時に一部返還しないことや、期間に応じて返還されない金額が定められている場合があります。
この返還されない部分の金額は、返還されないことが確定した時点で、前述の礼金などと同様に「繰延資産」として取り扱われ、一定期間で償却することになります。
なお、不動産業者に支払う仲介手数料は、繰延資産に該当せず、支出時に全額損金に算入することが認められています。
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◆◇◆ 新型インフルエンザに伴う中小企業対策 ◆◇◆
新型インフルエンザの感染者が各地で報告されていますが、徐々に落ち着いてきているようです。
しかし、感染拡大による売上減少やイベントの中止など、経済への影響が広がっていることから、中小企業対策として、セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)が利用可能となる他、既往債務の返済条件緩和、商工会議所などに相談窓口を設置するなどの措置が講じられています。
また、緊急保証制度についても、新型インフルエンザの影響が推測できる一定の場合には、通常、必要となる直近3ヶ月平均の売上減少データがなくても、利用できるようにする方針です。
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◆◇◆ 6月のチェックポイント ◆◇◆
※6月支給の給与から、平成21年度の個人住民税の特別徴収が開始されます。
※賞与を支給した企業は、5日以内に「賞与支払届」を社会保険事務所に提出します。
※6月1日から、労働保険の年度更新手続きの受付が始まり、最終期限は7月10日です。
※改正道路交通法が6月1日施行され、飲酒運転などの罰則が強化されます。
※全国安全週間の準備月間。今年のスローガンは、『定着させよう「安全文化」つみ取ろう職場の危険』