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税務調査~春の陣終了

上田会計週報

毎週更新

発行2009年4月27日(月)

 

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所長コメント

 

税務調査~春の陣終了


今年の税務調査は2月から4月にかけて4件ありました。

注意すべき点をまとめると、現金経費の領収書で宛名や日付のないもの、住所が不自然なもの
(会社から離れすぎ、自宅に近い)。

スクラップ処分代(現金受け取り)の売上計上漏れ。法人の売上になるものが、個人口座に入金。

これは税務署が銀行に行って個人口座取引を調べて発覚。従業員に臨時手当を支給したが、これが本人の給与に加算されていなかった。

買掛金で長期未払いになっていると、そもそも支払い義務がないとして、取り崩して益金課税される場合がある。

外注費のうち、対応する売上が翌期になるものは、仕掛品として在庫になる。税務調査~秋の陣は8月以降になります。
 

■■-休刊のお知らせ-■■

 
 次週は、休刊とさせていただきます。
 次回は、5月11日(月)号となります。
 
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◆◇◆ 欠損金が生じた場合は ◆◇◆

 

** 繰戻還付の適用でどのぐらい還付される? **

 
 今年度の税制改正により、「欠損金の繰戻し還付」が、設立年度に係わらず資本金1億円以下の中小企業等について、適用できるようになりました(2月決算法人から適用)。
 
 同制度は、欠損金(税務上の赤字)が生じた事業年度の前年度に所得(税務上の黒字)があり、法人税を納付していた場合に、欠損金を繰り戻すことで納付済みの法人税の還付を受けるものです。
 
 例えば、今期の欠損金が300万円、前期の所得が500万円(法人税110万円※税率22%で計算)であった場合、繰戻還付を適用することで、前期に納めた法人税110万円のうち、66万円が還付されることになります。
 
【還付金額=前期の法人税額×今期の欠損金/前期の所得】
 

** 法人事業税・住民税の繰戻還付の適用は? **

 
 「繰戻還付」が適用されることにより、欠損金が生じた場合は、状況に応じて7年間欠損金を繰り越すことができる「繰越控除」との選択をすることになりますが、繰戻還付を適用した事業年度の欠損金額が、前年度の所得より多かった場合、相殺しきれなかった部分の欠損金については、繰越控除を適用することができます。
 
 なお、「繰戻還付」の適用で、前期の法人税(国税)が還付されますが、地方税には繰戻還付制度がないため、法人事業税については還付されず、繰越控除が適用されます。また、法人住民税(法人税割)については、繰戻還付を適用した翌年度以降に支払った法人税から還付された法人税を控除(7年間繰越)して計算することになります。
 
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◆◇◆ 「経済危機対策」による中小企業支援策は ◆◇◆

 
 中小企業にとって重要な対策を取り上げました。
 
*緊急保証枠を拡大し、据置期間を2年に延長。また、8,000万円超の無担保保証にも相談対応。
 
*セーフティネット貸付を拡大し、金利を引き下げる。既往債務の元本返済猶予などにも積極対応。
 
*マル経融資の融資限度額を5,000万円、返済期間を7年(運転資金の場合)に拡充。
 
*中小企業倒産防止共済の契約者が利用できる「一時貸付金」の金利を、0.5%に引き下げる。
 
*交際費等の損金算入について、定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げ、最大540万円が損金算入できるようにする。
 
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◆◇◆ 5月のチェックポイント ◆◇◆

 
※GW中の業務日程を取引先と確認しておきます。休み明けに気の緩みが生じないよう注意します。
 
※個人住民税特別徴収の通知書が届くので、6月からの徴収に備えるとともに1部を社員に交付。
 
※4月1日現在の所有者に自動車税の納付書が届くので、確認のうえ納期までに納税します。
 
※固定資産税の納税通知書が届いたら、内容と納期限を確認して納税します。
 
※労働保険年度更新の申告・納付期間が今年から6月1日~7月10日に変更になりました。