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本音はわからない

上田会計週報

毎週更新

発行2012年1月30日(月)

 

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所長コメント
 

本音はわからない
 

先日、知り合いの方から今年3月女子大卒予定の女性が、

どうしても会計事務所で事務職をやりたいので会ってほしいといわれ面接しました。

 
本人の話では、

4月より大手企業に就職が決まっているが、

営業職のため本当は行きたくない。

私が本当にやりたいのは会計事務所での事務職とのこと。

 
なんで会計事務所での事務職がやりたいのか聞きましたが、

現実にどんな仕事をするのかわかっていません。

聞けば、「個人宅を個別にまわってピンポンするのが嫌」とのこと。

 
私は、4月からその会社に勤めたらどうか。

営業職は社会人としてのナマーや一般常識を身につけるのにいいですよと伝えました。

 
どうやらまわりの人はお嬢様の好き嫌いに翻弄されたようですね。
 
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■■-今週のことば-■■  ギャップイヤー
 

高校卒業から大学入学までの間にボランティア活動や就業体験などを行い、
社会的な見聞を広めるための期間。東大などが秋入学への移行を検討していることで注目。
 
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◆◇◆ 知っておきたい所得税の基礎知識 ◆◇◆
 

** 確定申告をする必要がある方は **
 

 2月16日から所得税の確定申告が始まります。
 
 大部分の給与所得者は、確定申告をする必要はありませんが、医療費控除や寄附金控除、雑損控除など、確定申告をした方が得な場合があります(還付申告は1月から申告書を提出できます)。
 
 一方、*給与の収入金額が2千万円超、*給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円超、*同族会社の役員などで、会社から貸付金の利子や店舗の賃貸料、機械の使用料など受け取っている、*災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている
などに該当する方は、確定申告をしなければなりません。
 

** 総合課税と分離課税の違い **
 

 所得には、給与所得や不動産所得、譲渡所得、一時所得など10種類に分類されており、課税方法には大きく分けて「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。
 
 総合課税とは、対象となる全ての所得(給与所得や不動産所得、土地・建物、株式以外の譲渡所得、一時所得など)を合計して課税する方法で、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税です。
 
 一方、分離課税とは、他の所得金額と合計せず、それぞれの所得について個別に課税する方法で、土地・建物や株式の譲渡所得、FX取引による雑所得(店頭取引は23年分まで総合課税、24年分から分離課税)などが対象です。
 
 例えば、上場株式の譲渡所得の場合、利益が多額でも他の所得とは関係なく、税率は10%です。
 
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◆◇◆ 4月から改正される特許料等の減免制度 ◆◇◆
 

 個人や中小企業などを対象にした特許料と審査請求料の減免制度が今年4月に改正されます。
 
 特許権の維持に係る特許料について、現行の減免期間は第1年分~第3年分ですが、第1年分~第10年分に延長されます。
 
 また、減免を受けられる対象範囲が拡大され、他者から承継した発明についても減免対象となる他、法人については現行「法人税が課されていないこと」が要件の1つですが、新たに「設立後10年を経過していないこと」を満たす場合も減免対象となります。
 
 改正後の減免制度は、4月1日以降に納付する特許料、審査請求に係る手数料に適用されます。
 
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◆◇◆ 2月のチェックポイント ◆◇◆
 

※贈与税の申告と納付は2月1日~3月15日。
 
※平成23年分所得税の確定申告と納付は2月16日~3月15日。早めに準備をすればミスや経費漏れがなく正しい申告と節税に繋がります。
 
※インフルエンザの流行が本格化、今年はA香港型が主流とのこと。事業所内でも、手洗い・うがい・せきエチケットを徹底しましょう。
 
※年度末に向けて資金繰りに問題はないか再確認を行い、営業強化と同時に売掛債権等の回収に努めます。厳しいようなら金融機関に相談を。
 
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★法定調書・給与支払報告書・固定資産税の償却資産に関する申告書の提出期限は1月31日(火)です。