上田会計週報
毎週更新
発行2012年1月23日(月)
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所長コメント
生命保険以外の節税商品あります
企業向け節税商品の王様は生命保険でしょう。
しかし生命保険以外にも同様の節税効果のある商品があります。
オペレーティングリースです。
これは航空機や船舶などに出資者として出資。
リース期間の1年目、2年目に出資額相当の損金計上が出来ます。
今年3月決算法人の場合、一千万円の出資に対して、約950万円の損金の計上が出来ます。
リース期間満了時に出資金と配当がもらえます。
問題は、
当初出資金はキャッシュで必要。
リース期間満了時に出資金相当の益金が計上されてしまう。
外貨建ての場合は、為替リスクあり。
最低一千万円から。医療法人も可能。ご興味ある方はご連絡ください。
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■■-今週のことば-■■ O2O(オーツーオー)
オンラインtoオフラインの略。ネットの情報や活動(オンライン)が、
実店舗(オフライン)での購買に影響すること。
スマートフォンの普及もあり、活動が活発に。
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◆◇◆ 贈与税の申告に関するQ&A ◆◇◆
平成23年中に一定の財産の贈与を受けた方は、2月1日~3月15日までの間に贈与税の申告を行う必要があります。
** Q&A **
Q.贈与税の申告が必要な人は?
A.*23年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方、*相続時精算課税制度(2,500万円)を適用する方、*住宅取得等資金の非課税制度(1,000万円)を適用する方、*配偶者控除の特例(2,000万円)を適用する方、等です。
Q.贈与税がかかる財産は?
A.「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約により取得した現金や土地、有価証券、貴金属など一切の財産です。
Q.110万円以下の贈与であれば申告は不要?
A.暦年課税を適用する場合、基礎控除額の110万円以下であれば、申告は不要です(贈与者の人数に関わらず、贈与を受けた人ごとに年間110万円)。
ただし、相続時精算課税制度などの適用を受ける場合は、110万円以下であっても申告が必要です。
Q.住宅取得等資金の非課税制度適用後の残額は?
A.暦年課税(110万円)または、相続時精算課税制度(2,500万円)が適用できます。
Q.法人から贈与された財産は?
A.贈与税ではなく所得税がかかります。贈与税は個人から財産を贈与された場合にかかる税金です。
Q.配偶者控除の特例とは?
A.婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の贈与が行われた場合、2,000万円まで控除できる特例です。
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◆◇◆ 社会保険の取得・喪失に関する基礎知識 ◆◇◆
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は、月単位で計算されますので、月の途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合でも、保険料を日割りで計算するということはありません。
取得した月の被保険者期間が1日でもある場合は1ヵ月分の保険料を納めることになりので、例えば、1月31日に取得した場合は、1月分の保険料を納めることになります。
一方、退職等により喪失した月は、保険料を納める必要はありません。ただし、喪失日は退職日の翌日となるため、1月31日に退職した場合は、2月1日が喪失日となり、1月分の保険料を納めることになります。
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◆◇◆ 金融円滑化法による改善計画の状況は ◆◇◆
今年3月末で期限を迎える中小企業金融円滑化法は、1年間延長される予定となっています。
帝国データバンクの調査によると、条件変更を受けた当初の改善計画について「計画を上回っている」は14.4%、「ほぼ計画どおり」は41.7%、「計画を下回っている」は33.9%でした。
また、条件変更の内容は、「毎回の返済額の減額」が35%で最も多く、「6ヵ月~1年未満の繰り延べ返済」24.1%が続きます。なお、半数超の企業が複数回の条件変更などを行っています。