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路地裏景気ウォッチング~空室あり

上田会計週報

毎週更新

発行2012年1月16日(月)

 

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所長コメント
 

路地裏景気ウォッチング~空室あり
 

ビルの空室が増えているようです。

身近なところでは、弊事務所の入っているビルは3フロアが空いています。

そのうち2フロアは、もう一年以上空いたままです。

 
こちらに引っ越す前に居たビルの1階はずっとコーヒーショップがあったのですが、

いつのまにかテナント募集の張り紙が。交差点の近くで人通りは多いのですが。

 

先日新大久保の駅近の顧問先に伺いましたが、そのビルも2フロア空いていました。
 

これは、不景気のせいなのか、ビルが増えてきたためなのか、

テナントになる会社自体が減ってきたためなのか。

いやな予感がします。

これから都内の中小ビルオーナーの倒産が増えてくるかもしれません。

 
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■■-今週のことば-■■  交付国債
 

国が現金を支払う代わりに発行する特殊な無利子の国債で、受け取った側は必要な時に現金化できる。
不足する年金財源に対して、交付国債の発行で穴埋めする方針。
 
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◆◇◆ 医療費控除に関するQ&A ◆◇◆
 

 医療費控除は、本人または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費の合計額から、補填された保険金などを差し引き、10万円(所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%)を超えた部分が控除額となります。
 
** Q&A **
 
Q.市販されている医薬品の購入代金は対象?
 
A.風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、医療費控除の対象となります。しかし、ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための費用は対象外です。
 
Q.通院するための交通費は?
 
A.電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、対象となります(通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も含む)。
 
Q.健康診断や人間ドックの費用は?
 
A.治療を行うものではないため、対象外です。しかし、診断により疾病が発見され治療を受ける場合には、治療費だけではなく健康診断等の費用も医療費控除の対象になります。
 
Q.入院した際に購入した寝巻きや下着などの身の回りの物は?
 
A.治療のために直接必要な物ではないので、対象外です。
 
Q.歯列矯正にかかる費用は?
 
A.年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、対象となります。
しかし、美容目的であれば対象外です。
 
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◆◇◆ 中小も対応が必要となる育児介護休業法 ◆◇◆
 

 仕事を続けながら子育てや介護ができる環境を実現するため、改正育児・介護休業法が一部を除き、平成22年6月30日に施行されましたが、中小企業(常用労働者数100人以下)については、2年間の猶予期間が設けられていました。
 
 今年7月から中小企業も、*3歳未満の子どもを養育する労働者に対する短時間勤務制度(1日原則6時間)や、所定外労働(残業)の免除の義務化、*要介護状態にある家族の介護などを行う労働者は、事業主に申し出ることにより、年5日(対象者が2人以上の場合は年10日)の休暇を取得できる、等の制度を導入する必要がありますので、早めに対応を検討しましょう。
 
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◆◇◆ 来月実施される経済センサス活動調査 ◆◇◆
 

 企業の活動実態を明らかにする「経済に関する国勢調査」が、2月1日から実施されます。
 
 原則、全ての企業が調査対象(個人経営の農業や漁業など一部を除く)となり、事業内容や従業員数、売上高、費用などの経済活動を調査します。
 
 この調査に対する報告は、法律(統計法)により義務付けられており、拒んだり虚偽の報告をした場合は罰則が規定されています。
 
 なお、調査票は今月末までに届きます(支所等のない企業は調査員が直接配布・回収)。
 
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★納期限の特例届出書提出企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は、1月20日(金)です。