上田会計週報
毎週更新
発行2012年1月10日(火)
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所長コメント
明けましておめでとうございます。
おかげさまで上田会計も創業20周年を迎えることができました。
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所長コメント
今年はどんな年?
さて、今年はどんな年になるのでしょうか。
ユーロ圏はいよいよユーロがなくなるかどうかの瀬戸際に。
米国では、いっこうによくならない国内景気にいら立つ国民。
中国では、インフレ、成長率の低下、過剰設備、人民の暴動の多発等々。
そんな外部環境のなか、日本経済はどうなる?
悲観派は、「日本はとことん落ちる」「モノ作りが崩壊する」「飲食店が半減する」
楽観派は、「これ以上悪くならない」「景気反転の年になる」「景気は既に回復中」
対策は?
「知恵を出せ」「顧客の高齢化対策」「スマホの活用」「市場は成熟していない」
「激安は曲がり角へ」「危機を好機に変える」「青雲の志を持て」
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◆◇◆ 所得税の申告に係る改正等について ◆◇◆
** 還付申告は1月1日から受付開始 **
平成23年分の所得税の確定申告は、2月16日から開始されます(3月15日まで)。
年末調整を行った給与所得者の方などは、確定申告を行う必要はありませんが、雑損控除や医療費控除、寄付金控除等を適用する場合は、税金の還付を受ける申告(還付申告)を行う必要があります。
なお、還付申告の場合は、1月1日から行うことができます(確定申告の必要がない方の還付申告は、その年分の翌年1月1日から5年間)。
** 23年分から適用される主な改正は **
◎認定NPO法人等に対する寄附金の特別控除……一定の認定NPO法人または公益社団法人等に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額が限度)について、所得控除との選択により、2千円を超える部分の40%相当額がその年分の所得税額から控除できます(所得税額の25%相当額が限度)。
◎震災関連寄附金に係る控除の特例……東日本大震災に係る義援金等は、控除対象限度額が総所得金額等の80%相当額となります(25年12月31日まで)。また、一定の認定NPO法人等に対して支出した場合は、税額控除が選択適用できます。
◎年金所得者に係る確定申告不要制度……公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告書の提出が不要となりました。
◎震災被災者の方に対する特例……住宅や家財に被害を受けた場合の雑損控除や災害減免法、住宅借入金等特別控除などについて、特例措置が設けられています。
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◆◇◆ 1月は税務事務が集中・お早目のご準備を! ◆◇◆
新年早々ですが、1月は税務事務が集中します。月末に慌てないよう早めに準備をしましょう。
◎法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
◎給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。
◎償却資産申告書……本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産については所有者からの償却資産申告書に基づいて課税される地方税で、市町村等の固定資産税課に提出。
※以上の提出期限は全て1月31(火)です。
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◆◇◆ 「社会保障と税の一体改革」でどうなる? ◆◇◆
政府・与党は社会保障の財源確保のため、税や医療、年金などの制度改革に取組む「社会保障と税の一体改革」の素案を決定しました。
税制に関する主な内容は、*消費税を平成26年4月に8%、27年10月に10%へ引上げる(経済状況などによる引上げ停止規定を盛り込む)、*消費税収(国分)は社会保障目的税化する、*所得税は、課税所得5千万円超の税率を45%に引上げる、*相続税の基礎控除を引下げる、*簡易課税制度のみなし仕入率の見直しを行う等です。