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今年一年を振り返って

上田会計週報

毎週更新

発行2011年12月26日(月)

 

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年末年始の営業
年内は12月28日迄。年初は1月5日から営業になります。
 
 
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所長コメント
 

今年一年を振り返って
 

今年日本は3月11日から大変なことになってしまいました。

顧問先の事業への影響を心配しましたが、幸い大きな影響はありませんでした。

 
全国的に中小企業が減少する中、会計事務所も構造不況業種といわれていますが、

弊事務所の業績は、新規契約件数、金額とも過去最高を記録しました。

8月の定期採用では人が足りず、12月に追加募集を行いました。

 
しかし、この調子が来年も続く保証はありません。

また新たな成長戦略を考えて行かなければなりません。

長期的には日本経済はパイの縮小傾向が続きます。

そんな環境で、生き残りを賭けた戦いはより激しくなって行くことでしょう。

 
事業家に休みはありません。

正月休みは、この課題をみなさんも考えてみてください。
 
 
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■■-次回は1月10日(火)号です-■■  

 
 本年も大変お世話になり、誠にありがとうございました。
 
 皆様のご繁栄とご健勝を心よりお祈り致します。よい新年をお迎え下さい。
 
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◆◇◆ 来年1月から開始される主な制度等は ◆◇◆
 

 平成22年度、23年度の税制改正により、来年1月から取扱いが変わる主な制度等をまとめました。
 
◎店頭取引によるFX(外国為替証拠金取引)等の税制……店頭FX等の店頭デリバティブ取引について、税率20%の申告分離課税が適用(現行、総合課税)され、3年間の損失繰越や、取引所取引(くりっく365等)との損益通算も可能となります。
 
◎生命保険料控除(24年以降に締結した保険契約)……一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が新設され、それぞれ4万円を限度に所得控除(合計12万円)が適用されます。なお、23年までに契約した保険については、24年以降も現行制度(一般、個人年金、各5万円まで)が適用されます。
 
◎事業者免税点制度の追加要件に伴う判定期間……消費税の課税事業者となる判定について、25年1月以後に開始する事業年度から、前年度の上半期(6ヵ月間)の課税売上高が1千万円超の場合(給与等支払額での判定も可能)も課税事業者に該当することになり、その判定期間が24年1月から始まります(個人または12月決算法人の場合、24年1月1日~6月30日が判定期間)。
 
◎マイカー等による通勤手当の非課税限度額(片道15km以上の方)……運賃相当額(最高10万円)までを非課税とする措置が廃止され、距離比例額を超えた通勤手当の金額は課税対象となります。
 
◎金地金取引に対する支払調書の提出義務化……金やプラチナの売却額が200万円を超える場合、売主名や支払金額等を記載した支払調書の提出が取扱業者に義務付けられます。
 
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◆◇◆ 震災特例法の改正による追加措置 ◆◇◆
 

 東日本大震災の被災者に適用される震災特例法が改正され、新たな措置が追加されました。
 
 住宅借入金等特別控除については、震災により居住できなくなった住宅も引き続き適用できる措置に加え、住宅を再取得等した場合には重複して適用できる他、控除率等を引上げた特例制度が適用できます。
 
 また、災害関連支出(損害を受けた住宅、家財等の原状回復費用等)については、災害がやんだ日から3年以内に支出したものが雑損控除の対象となります(改正前は1年以内)。
 
 その他、自動車重量税に係る特例還付等の適用対象に二輪車等を追加するなどが行われました。
 
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◆◇◆ 1月のチェックポイント ◆◇◆
 

※12月分の源泉所得税は、年末調整の過不足を精算した後の金額で納付期限は1月10日(火)。
 
※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月10日(火)。
 
※納期の特例の特例を受けている企業は1月20日(金)。納付による資金繰りの確認を。
 
※1月分給与計算の前に24年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿等に各事項を転記。
 
※「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の提出期限は1月31日(火)。