上田会計週報
毎週更新
発行2011年12月19日(月)
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所長コメント
年末年始の営業
年内は12月28日迄。年初は1月5日から営業になります。
今年後半の税務調査を終えて
多かった事例をご紹介しますので参考にして下さい。
先ず、飲食費のなかで、個人的なもの。
交際費、会議費、福利厚生費などの中に飲食代が含まれている場合、
飲食したのが誰なのか、事業とどういった関連があるのか。
顧客なのか、従業員なのか、業者なのか。
金額が多いと、過去3年分の飲食代について、
これを明らかにできなければ、個人分と看做されてしまうこともあります。
この対策としては、領収書の裏に、
飲食をした人の氏名、事業との関連を記入しておきましょう。
消耗品費も同様です。
何を買ったかがわかるようにしていないと、
個人分ではと疑われてしまいます。
家電店、スーパー、コンビニなどで買い物した時は、
別途領収書をとるよりも、明細が記載されたレシートの方が、内容がわかります。
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■■-今週のことば-■■ 絆
2011年を表す「今年の漢字」。震災などを受けて、家族や友人との絆を改めて感じたなど、
応募数約50万のうち最も多かった。日本漢字能力検定協会が毎年公表。
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◆◇◆ 更正の請求期間の延長等について ◆◇◆
先月末、復興財源確保法とともに成立した23年度税制改正(積み残された一部)により、更正の請求期間の延長等が行われました。
** 更正の請求期間が法定申告期限から5年に **
更正の請求とは、法定申告期限を過ぎた後、申告内容の間違いにより税金を多く納めていたことに気付いた場合などに訂正する手続きのことです。
従来、更正の請求ができる期間は法定申告期限から原則1年でしたが、5年に延長され、23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
これにより更正の請求期間は、例えば、23年分の所得税(期限:24年3月15日)は29年3月15日まで、23年12月決算の法人税(期限:24年2月末日)は29年2月28日まで、となります。
なお、税務署が増額更正できる期間も、3年から5年に延長されます(所得税や消費税など)。
** 更正の請求の拡大など、その他の改正は **
更正の請求範囲も拡大され、当初申告要件(当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用)がある措置のうち、22の措置が廃止され、更正の請求により事後的に適用が受けられます。
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される措置が見直され、正当額まで増額できるようになりました。
その他、更正の請求を行う際、「事実を証明する書類」の添付が必要となることや、偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則が創設され、24年2月2日以後に行う更正の請求から適用されます。
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◆◇◆ 来年度税制改正大綱の主な中小関連は ◆◇◆
24度税制改正大綱での主な中小企業関連は、現行制度の延長・拡充が中心となっています。
中小企業投資促進税制は、一定の機械・装置、ソフトウェアなどを取得等した場合に、特別償却(30%)または税額控除(7%)の選択適用できる制度ですが、対象設備に製品の品質向上につながる試験・測定機器等を追加し、デジタル複合機の範囲を見直した上で、2年延長されます。
また、30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、即時償却(合計300万円まで)ができる特例も2年延長されます。
その他、研究開発促進税制の2年延長、交際費課税の特例の2年延長などがあります。
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◆◇◆ 個人事業者の方は決算準備を! ◆◇◆
個人事業者の方は12月が決算月です。現在までの売上・仕入・経費などの整理・記帳を行い、年末には実地たな卸をしますが、繁忙期のため実施が厳しい業種では、早めに行いその後は仕入・売上等の記録をもとに在庫の把握をします。
また、12月末時点の現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金などの債務の残高および内訳を確認します。
なお、請求書の締め日から12月末までの売掛金・買掛金の計上漏れに注意します。