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ブラックスワン理論

上田会計週報

毎週更新

発行2011年7月19日(火)

 

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所長コメント
 

ブラックスワン理論
 

白鳥といえば白い鳥だが、実際には黒い白鳥がオーストラリアに棲息していることを例えに、

「従来からの経験や認識では予想できない現象は必ず起こる」という考え方があります。

これをブラックスワン理論といいます。

 
今回の東日本大震災や原発事故は、この考え方からすると、

“想定外のことは必ず起こる”ということが実証されたことになります。

最近牛肉から見つかった放射性物質の事件も“想定外”のことでした。

 
さてこの考え方は事業活動においても活用できます。

今の事業で“想定外”のことは何なのでしょうか。それに対しての備えは?

 
また人知には限界があることを悟ることも大切ですね。

 

■■-今週のことば-■■  PPS(特定規模電気事業者)
 

電力小売自由化で契約電力が50kw以上の需要家に対して、
電力会社が所有する送電線を通じて電力供給を行う事業者。
異業種からの参入が相次ぎ約50社になる。
 

■■■ 資産運用に関わる税制改正 ■■■
 

** 店頭FXは申告分離課税に **
 

 店頭取引によるFX(外国為替証拠金取引)等の店頭デリバティブ取引は現行、総合課税が適用されていますが、取引所取引(くりっく365等)と同じく申告分離課税が平成24年1月1日以後から適用されます。
 
 これにより雑所得として一律20%(所得税15%・住民税5%)となります。
 
 また、取引所取引におけるFX、先物オプション取引等との損益通算も可能となり、年間の損益がマイナスとなった場合は、翌年以降3年間繰り越せるようになります。
 
 なお、損失の繰越控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
 

** 金地金等の申告漏れにはご注意を **
 

 近年、安全資産として金などが高騰していることにより、譲渡所得の申告漏れが増加しているため、取扱業者に対して、売却額が200万円を超える場合には売主名や支払金額等を記載した「支払調書」を所轄税務署に提出することが義務付けられることになりました。
 
 平成24年1月1日以後に取引した金及び白金(プラチナ)について適用されます。
 
 これにより、200万円超の取引内容は税務署も把握することとなりますので、申告漏れには十分ご注意下さい。
 
 なお、個人が金地金を売却した際は、売却益から50万円を控除した金額(所有期間5年超はその半額)が譲渡所得額となり、原則、総合課税として給料など他の所得と合わせて課税されます。
 
 

■■■ テレワークを導入する際のポイント ■■■
 

 テレワーク(在宅勤務やモバイルワークなど)は、災害時などにおける事業継続や、オフィスの節電対策として関心が高まっています。
 
 導入する際の重要なポイントは、
 
*実施する仕事を明確にして、始業・終業の連絡や状況報告、成果物の提出などを徹底する。
 
*使用するパソコンのセキュリティ対策やデータの持ち出しルールを整備する。
 
*通信費や光熱費などの費用負担は、私生活での使用分と正確に切り分けて把握することが難しいため、あらかじめ取り決めておく。
 
などが挙げられます。
 
 なお、導入企業では在宅勤務の場合、週1~2日程度の運用が多いようです
 
 

■■■ 新体制での税務調査も始まる! ■■■
 

 国税職員の3分の1以上といわれる定期人事異動が7月11日に発令され、平成23事務年度の税務調査も新体制でスタートします。
 
 税務署から調査をしたいという連絡があったときは、調査の目的・日時・担当部門と調査官名を聞き、すぐ連絡して下さい。正当な理由があれば日時を変更することも可能ます。
 
 全ての企業が調査対象ですから、いつ来られても慌てないように、帳簿や領収書・契約書などの証拠書類を整理しておきましょう。