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日本企業の海外移転が進む??

上田会計週報

毎週更新

発行2011年5月16日(月)

 

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所長コメント
 

日本企業の海外移転が進む??
 

上海から一時間車で移動。

日系企業の視察に行って来ました。

その会社の社長の話。

 
中国の大学生に教えているが、皆真剣。

一方日本の大学生は、授業中話をしたり、下を向いて携帯端末をいじっている。

 
日本の教育は荒廃し、それでいて高賃金、無資源。

国際競争力は今後もっと落ちて行く。

 
日本再生策は、人件費を今の十分の一にする。大幅減税を行う。教育の立て直しを行う。

しかしこれは直ぐには出来ない。

であれば海外移転しか日本企業の生き残る道はない。

 
中国人の特徴は、△△△ and Take。だまされるものが悪い。法律を△△△。

中国人に頼らざるを得ないが、△△△△な中国人は多くはいない。

これらをわかった上で中国人と付き合うこと。
 

日本人の皆さん、世界から見捨てられないようにしましょう。
 
 

■■-今週のことば-■■  クールダウンスペース(タイム)
 

節電効率と熱中症防止のため、冷房の効いた部屋に集まって仕事をする、
午後は公民館などで過ごしたり涼しい店で買い物をして、冷房の使用を減らすという考え方。
 

 外国人の雇用・離職に関する注意点等 

 
 近年、外国人労働者は増加の一途を辿っていましたが、震災や原発事故により帰国する方が急増し、大きな影響が出ています。
 

** 外国人雇用状況の届出は義務 **
 

 徐々に日本に戻ってくる方も増えているようですが、そのまま退職となる場合は、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う必要があります。
 
 この届出は、外国の方の雇用または離職の都度、届け出ることが全ての事業主に義務付けられており、怠ったり、虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金の対象となりますので、ご注意下さい。
 
 なお、外国の方は、在留資格の範囲内での活動が認められていますので、雇用する際には、就労することが認められるかどうかを外国人登録証明書または旅券(パスポート)で必ず確認しましょう。
 

** Q&A **
 

Q.外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場合は?
 
A.その方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、法違反を問われることにはなりません。
 
 
Q.労働関係法令の取扱いは?
 
A.日本国内で就労するかぎり国籍を問わず、原則として労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令は日本人と同様に適用されます。
 
 
Q.外国人に係る税金の取り扱いは?
 
A.給与等を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要がありますが、源泉徴収の対象となる収入の範囲及び方法は、「居住者」または「非居住者」であるかによって異なります。
 
 

 「グリーン投資減税」と「エネ革税制」 
 

 先月、成立した税制改正で創設された「グリーン投資減税」は、CO2排出削減等に効果が見込まれる対象設備等を取得した場合に、取得価額の
30%の特別償却又は7%の税額控除(中小のみ)ができる制度です(平成23年6月30日~26年3月31日)。
 
 本来、グリーン投資減税の創設に伴い、同類のエネ革税制は廃止予定でしたが、つなぎ法案によりすべての租税特別措置が24年3月31日まで延長されたため、エネ革税制も利用することができ、対象設備であれば即時償却が適用できます。
 
 なお、両制度の対象となっている設備を取得した場合は、どちらかの制度を選択して適用します。
 
 

 “暑気払い”税務上の注意点 
 

 節電と猛暑の予測、暑気払いで士気を高めたいところです。税務では、全員(部門別でも可)を対象として、社会通念上一般的なものであれば「福利厚生費」ですが、高級クラブで行ったり、二次会を一部の幹部だけで行えば「交際費」となり、役員だけの場合は「役員給与」とされかねません。
 
 なお、全員を対象としていれば不参加者があっても構いませんが、不参加者に金銭を支給すると全員に対する「給与」とされ源泉徴収義務が生じますので、注意が必要です。