上田会計週報
毎週更新
発行2010年9月13日(月)
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所長コメント
長期的な経営戦略を考える
経営者は、事業により利益をあげることが使命です。
そのために考えられるあらゆることをしなければなりません。
結果、利益が出るととてもうれしいものです。
しかし、世の中そんなに甘くはありません。
右肩上がりの高度経済成長期は終わり、
右肩下がりの経済縮小期のなかでどうやって利益をあげるか。
まさに経営者の経営力が問われています。
会計事務所業界も全国的な中小企業数減少により、事務所数が逓減しています。
私も日々本を読んだりセミナーに出たりして向こう5年から10年を見据えた経営戦略を考えています。
現実は算数の答えと異なり選択枝が複数あり、判断力、実行力が問われます。
自社の将来についてお悩みの方、先ずは長期的な経営戦略を考えることから始めましょう。
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■■-今週のことば-■■ LCC(格安航空会社)
ローコストキャリアの略。コスト削減や機内サービスの有料化などにより、格安の運賃を設定し世界で拡大している。日本でも海外勢の進出が相次ぎ、全日空も参入。
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◆◇◆ 中小企業ができる与信管理と先取特権 ◆◇◆
** 外部情報と内部情報を組み合わせる **
取引先が万一倒産した場合、連鎖倒産を防ぎ被害を最小限に抑えるために、与信限度額の設定や取引条件を明確にすることが「与信管理」です。
新規の取引先に対しては、担当者が訪問し社長や社員、社風など現場を観察した上で、商業登記簿を入手して、商号・本店・目的・役員・所在地・資本金・増減資などのほか、短期間に複数の役員が辞任していないかなどをチェックします。なお、遠隔地や慎重を期す場合は、費用はかかりますが信用調査会社に調査を依頼することも考えられます。
また、営業担当者に取引先の情報を随時報告させる仕組を作ることが重要です。
財務などの外部情報と営業からの内部情報を組み合わせれば立派な信用情報になります。
** 動産の売買における先取特権とは **
万一、商品を販売した取引先が売掛金を回収する前に倒産してしまった場合で、まだ商品を倒産した取引先が保有していれば、先取特権という権利が発生します。
先取特権は、動産を売買したときに、その動産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利で、裁判所の許可を得るなどにより、取引先の管理下にある商品を競売にかけ、その代金から自社の債権を回収することができます。
すでに転売されているような場合、先取特権は消滅しますが、転売先がまだ代金を支払っていなければ、その買掛金に対して権利を行使できます。
先取特権は、状況によっては有効な回収手段となりますので、専門家に相談して対応しましょう。
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◆◇◆ 補助金を受けて資産取得した場合は ◆◇◆
先週、エコカー補助金制度が予算額に達したため、前倒しで打ち切りとなりました。
このような国や地方公共団体から補助金を受けて、固定資産の取得をした場合、法人であれば原則、益金となりますが、国庫補助金等の総収入金額不算入の制度が設けられており、圧縮記帳が認められています。
圧縮記帳により、取得価額から補助金を差し引くことで、課税所得が生じないことになりますが、減額された取得価額をベースに減価償却することになるため、その分、毎年の減価償却費の額が少なくなり、結果として課税の繰り延べがされていることになります。
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◆◇◆ 中小企業の官公需受注機会を支援 ◆◇◆
厳しい経済情勢の中で、中小企業に対する官公需の受注機会を増やすための支援として、「官公需総合相談センター」が全国の中小企業団体中央会に設置されました。
相談センターでは、官公需情報や官公需適格組合制度に関する相談などができます。
また、昨年10月から運用されている「官公需情報ポータルサイト」では、国・独立行政法人、地方公共団体等がホームページ上に掲載している入札情報を検索することができます。