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経営者の器は自分で大きく

上田会計週報

毎週更新

発行2010年9月6日(月)

 

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所長コメント
 

経営者の器は自分で大きく

 
私は、30代前半、前職で管理職としてスタッフの管理をしていたことがあります。

大卒の新入社員に仕事を教え、進捗状況を把握し、適宜アドバイスを行い、

遅れている仕事があればサポートします。

当時はこの仕事が煩わしく、独立して自分一人で仕事をやった方がよっぽど楽だと思っていました。

 
実際に独立し、一人で仕事をやってみると、ストレスもなく楽ちんでした。

しかし、だんだん一人では仕事がまわらなくなり職員を採用。

またスタッフの管理をすることになってしまいました。

今度は自分が経営者なので逃げられません。

セミナーに行ったり本を読んだりして、前向きに対処していきました。

 
人生ある局面で逃げてしまうと、また別の環境や局面で同じ問題が発生するものですね。

 
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■■-今週のことば-■■  シェールガス

 
泥土が堆積して固まった岩の層に閉じ込められているガス。取り出す技術が確立されたことで、
米国での生産量が急増し、エネルギー市場に大きな影響を与えている。
 
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◆◇◆ 家屋と土地の名義が異なる譲渡の特例適用 ◆◇◆

 

** 居住用土地等のみを譲渡した場合は **
 

 土地や建物を売った際の譲渡所得は、【譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)】で計算され、マイホームの売却であれば、特例として最高3千万円の特別控除などを適用することができます。
 
 居住用の家屋と土地を譲渡した場合に適用される特別控除の特例は、原則、家屋とともに譲渡される土地等が対象となりますが、家屋を取り壊した上で土地だけを譲渡することもあります。
 
 その際、その土地等の譲渡が「居住用土地等のみの譲渡」に掲げる要件のすべてを満たすときは特別控除の特例の適用を認めています。
 
 要件とは、1.譲渡契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その家屋に住まなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの、2.その家屋を取り壊した後譲渡契約を締結した日まで、貸付けなどしていない土地等の譲渡であること、を満たしていることです。
 

** 家屋と土地の所有者が異なる場合の取扱い **
 

 家屋と土地の所有者が異なる場合は、譲渡家屋の所有者とその敷地の所有者が親族関係にあり、生計を一にしているときは特別控除が適用されます。
 
 また、家屋の所有者と異なる土地所有者が、土地等のみを譲渡した場合で、例えば、妻名義の家屋を取り壊した後、その家屋の敷地である夫名義の土地のみを売却した場合なども、「居住用土地等のみの譲渡」の要件を満たせば、特別控除の適用を受けられることになります。
 
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◆◇◆ 還付は10月下旬から?生保の二重課税問題 ◆◇◆

 
 年金払い方式の生命保険に相続税と所得税を課していた二重課税問題について、過去5年分を対象にした所得税の還付が10月下旬から行われる方針です。
 
 還付対象は約20万件に上るとみられ、契約者には各生保会社から通知が行われるようです。
 
 これにより、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目の所得税が全額還付され、運用益が含まれる2年目以降については、元本部分に課税した所得税を還付されることになります(算出方法などは未発表)。
 
 なお、5年超の部分は、法改正を含めて救済措置が検討されており、今後の対応が注目されます。
 
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◆◇◆ オフィスを効率的に使いこなす ◆◇◆

 
 書類や資料が氾濫しているオフィスは、業務効率が低下するだけでなくミスの要因にもなります。
 
 書類や資料は作成段階での利用度は100%でも、半年後には10%、1年後には1%といわれています。定期的に机や書庫の整理を行い、必要なものは見出しを付けて保存します。また、ルールを決め、○年間利用していないものは廃棄します。
 
 ただし、株主総会議事録などは会社法で10年、決算書、会計帳簿類、請求書・領収書など証憑類は税法では7年間保存と定められています。