上田会計週報
毎週更新
発行2010年8月30日(月)
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所長コメント
中国進出は今??
売れっ子コンサルタント神田昌典氏が主催する「海外スピード展開セミナー」に参加しました。
冒頭神田氏は、
「これまで中国はコストダウンを行うための世界の工場として各国のメーカーが進出していたが、
これからは3億人の中間層向けの商材が売れる巨大マーケットになる。
日本の中小企業にもビジネスチャンスが生まれる。」
今年1月に長春市でホームページの制作会社を立ち上げた日本人の社長は
「今中国では付加価値の高い技術や事業を海外から積極的に取り入れようとしており、
日本ブランドはとても信頼されている。」
中国進出には、“先ず準備段階で人脈をつくっておくこと”が大事だそうです。
全国から若い経営者の方がたくさん出席されていました。
これから第三次産業の中国進出大ブームが起きそうな予感がします。
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■■-今週のことば-■■ ユニバーサルデザインフード
噛む力や飲む力が衰えた方なども食べやすいように工夫された加工食品。近年、市販品の種類も豊富に。規格に適合する商品にはロゴが付され、「かたさ」などを表示。
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◆◇◆ グループ税制の完全支配関係Q&A ◆◇◆
** 資本金の大小は関係なく適用 **
今年度税制改正で創設されたグループ法人税制について、国税庁が質疑応答事例を公表しました。
グループ法人税制は、資本金の大小は関係なく、100%完全支配関係にある法人間の取引に適用されます(原則、今年10月以後の取引から)。
例えば、*資産を譲渡した場合は、譲渡損益を繰り延べる、*寄附金は、全額を損金または益金不算入とする、*配当等は、負債利子を控除せずに全額益金不算入とする、などが適用されます。
** 完全支配関係に関するQ&A **
Q.「みなし直接完全支配関係」とは?
A.一の者と直接完全支配関係がある法人Aを通じて、法人Bの発行済株式等の全部を保有する場合、一の者とBの間には直接完全支配関係があるとみなされます。また、Bと直接完全支配関係がある法人Cがある場合、一の者とCの間にも直接完全支配関係があるとみなされます。
Q.親会社が98%、従業員のみで構成される持株会が2%保有している場合は適用されない?
A.一定要件を満たす従業員持株会の保有割合が 5%未満の場合は、その株式は除かれるため、親会社が100%保有していると判定されます。
Q.子会社B、C間で株式の一部を相互に保有し合い、それ以外は親会社Aが保有している場合、それぞれの法人間に完全支配関係はない?
A.グループ内以外の者が株式を保有しておらず、 資本関係がグループ内で完結しているため、それぞれに完全支配関係があるものとして取り扱われます。
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◆◇◆ 災害から社員や会社を守るルール作りを ◆◇◆
本日から9月5日まで「防災週間」です。災害は事前の備えにより被害を最小限に減らすことができます。企業は、従業員など人の安全を第一に、被害を受けても業務を可能な限り短い期間で再開させなければなりません。
生産設備が使用できない、従業員が出社できないなど、あらゆる事態を想定し、平常時に行う対策や緊急時における事業継続の手段を取り決めておく「事業継続計画(BCP)」の策定が重要です。
今起こっていない問題の対策は後回しになりがちですが、突然発生する災害は、事前対策の有無がその後の経営に大きく影響するので、喫緊の問題として意識しましょう。
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◆◇◆ 9月のチェックポイント ◆◇◆
※7月に提出した、健保・厚年の算定基礎届に基づく新標準報酬は9月分(10月末納付分)から。
※同9月分から厚生年金の保険料率が16.058%(現行15.704%)に引上げ。以上を従業員に通知するとともに、賃金台帳に記入しておきます。なお、協会けんぽの健康保険料率については、変更はありません。
※全国労働衛生週間(10月1日~7日)の準備月間です。今年のスローガンは「心の健康維持・増進 全員参加でメンタルヘルス」。