上田会計週報
毎週更新
発行2010年8月23日(月)
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所長コメント
今年も定期採用
毎年、8月の税理士試験の後に定期採用を行っています。
そんななか、業界トップの監査法人が400人の希望退職者を募ったとの情報が入ってきました。
系列の税理士法人は5月に先行して希望退職者を募っています。
求人会社の話では、会計士、税理士の求職者の登録が8月急増とのこと。
いよいよ業界大手のリストラが始まりました。
国内の成長企業は、上場審査が厳しくコストの高い日本で上場しないで
韓国やシンガポールで上場する動きがあるそうです。
この業界も国際競争力で負け組になってしまうのでしょうか?
そんななか、毎年定期採用を続ける弊事務所は、
国内の雇用拡大に多大な??貢献をしています。
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■■-今週のことば-■■ BOPビジネス
BOPはベース・オブ・ピラミッドの略。世界40億人とされる年間3千ドル未満の低所得者層を対象としたビジネスへの関心が近年高まり、経産省なども支援へ。
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◆◇◆ 再雇用による標準報酬月額の取り扱い ◆◇◆
** 在職老齢年金などに考慮した賃金設計を **
平成18年4月から高年齢者雇用安定法の改正により、年金支給開始年齢の段階的な引き上げに合わせて、定年(65歳未満)の定めをしている事業主は、65歳までの継続雇用が義務化されています。
これにより多くの企業で定年退職後は嘱託等として再雇用する継続雇用制度を導入しています。
60歳以降も在職して厚生年金の被保険者になっている人が受け取れる在職老齢年金は、給与額などに応じて減額または全額支給停止となってしまうため、再雇用後は、年金支給額などにも考慮した賃金設計をすることが大切です。
** 再雇用の月から給与に応じた標準報酬月額に **
再雇用に伴い給与が著しく下がった場合、厚生年金・健康保険の保険料や給付額を決める標準報酬月額については、定年退職後の再雇用に限り、再雇用された月から、新給与に応じた標準報酬月額が適用されてしていました。
一方、定年退職以外の理由で退職後に再雇用された場合や、定年制の定めがない事業所で退職後に再雇用された場合は、給与が下がっていても、3ヵ月間は従前の標準報酬月額が用いられるため、保険料が変更されず、年金支給額も低くなっていました。
これが見直され、9月1日からは、定年以外の退職による再雇用も、再雇用された月から新給与に応じた標準報酬月額になります。
なお、この取り扱いを受けるためには、被保険者資格の喪失届と取得届を同時提出し、新たに雇用契約を結んだことを明らかにできる書類を添付する必要があります。
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◆◇◆ 遊休状態になっている固定資産の償却 ◆◇◆
稼動を休止している設備などの減価償却資産について、法人税法上、事業に使用しているものが償却資産に該当するため、遊休状態であれば減価償却ができないことになります。ただし、必要な維持補修が行われており、いつでも稼働できる状態にある場合は、償却資産に該当します。
一方、減価償却資産が1年以上にわたり遊休状態にあることにより、その固定資産の価額が帳簿価額を下回ることとなった場合には、償却不足額を評価損として損金算入することができます。
また、通常の方法により今後使用する可能性がない資産については、期末までに廃棄等をしていない場合でも、除却損を計上することができます。
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◆◇◆ ぎっくり腰にならないために ◆◇◆
突然起こるぎっくり腰、欧米では「魔女の一撃」と言われ仕事が手につかなくなります。
起こる瞬間は、膝を曲げずに物を持ち上げようとした、朝洗面所で、くしゃみで、朝急に起き上がろうとして、が上位にランクされています。
予防法は、中腰で物を持ち上げない(膝を曲げる)、椅子に浅く座らない、あぐらや横座りをしない、太らないように注意、運動不足・睡眠不足・過労などに気をつけることです。
魔女の一撃を受けたら専門医に診てもらいましょう。