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これからの日本

上田会計週報

毎週更新

発行2010年8月9日(月)

 

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所長コメント
 

これからの日本

 
前週に引き続き、賢者の声に耳を傾けましょう。

ジャック・アタリ氏の未来予測によると、

2025年の経済ランキングは一位米国、二位中国、三位インド、四位ブラジル、五位日本or韓国。

 
中国は、経済大国になるが、大きな所得格差、医療サービス・健康保険の不備、

水不足、汚職等問題が山積し、共産党一党独裁に終止符が打たれる。

新たな民主主義が生まれるが内乱状態になる。

 
日本は、高齢化に歯止めがかからず、国力は低下が続く。

こうした状況の中、自衛的・保護主義的路線をとり、

核兵器を含めた軍備を増強させながら、必ず軍事的な解決手段に頼るようになる。

 
(私見)日本は経済的地位低下を軍事力で補う方向に向かっていくのでしょうか。

この予測だけは当たらないでほしいと思います。
 
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■■-休刊のお知らせ-■■  

 
 次回8月16日号は、休刊とさせていただきます。
 
 立秋は過ぎましたが、残暑が続きますので、体調管理にはご留意下さい。
 
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◆◇◆ お祭りなどに協賛金を支出した場合は ◆◇◆

 
 夏祭りや花火大会などが各地で行われていますが、このような催事に企業が協賛金を支出した場合は、その実態により税務上の取り扱いが異なります。
 

** 事業と直接関係がない協賛金の支出は **
 

 例えば、催事(祭事)を主催する町内会や神社などの事業と直接関係のない者に対して、単に協賛金という名目で支出した場合であれば、原則として寄付金となります。
 
 寄附金は、金銭や物品などの経済的利益を贈与または無償供与した場合に該当し、神社などの事業と直接関係のない者に対しては、「一般の寄付金」になるため、資本金や所得額などに応じた一定の限度額までが損金となり、超える部分は損金不算入となります。
 
 なお、国や地方公共団体に対する寄附金については、全額損金となります。
 

** 広告宣伝費としての支出は全額損金に **

 
 一方、協賛金を支出することで、社名を入れた提灯を吊るすことや、配布されるチラシやパンフレットなどに協賛企業名が掲載される場合など、宣伝効果が期待できる支出であれば、広告宣伝費として、その全額が損金になります。
 
 広告宣伝費は、このような不特定多数の人に対する広告宣伝効果を目的として支出した費用が該当するため、自社名入りの商品を協賛品として提供した場合も同様の性質であれば広告宣伝費となります。
 
 なお、協賛金の支出先が得意先や仕入先など事業に関係する者である場合など、交際費等に該当すれば一部または全部が損金になりません。
 
 このように支出した内容や性質によって、判断することになります。
 
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◆◇◆ 小規模共済に加入できる共同経営者とは ◆◇◆
 

 小規模企業共済は、平成23年1月から共同経営者も加入対象となる等の改正が実施されます。
 
 加入できる共同経営者は2名までとなり、経営に携わる方で一定の要件を満たせば、親族以外の方も加入することができます。
 
 共同経営者に該当する主な要件としては、資金調達などの重要な意思決定に関与している、または事業に必要な資金を負担していること(連帯保証人や保証人になっているなど)、業務執行等に対する報酬を受けていること、などです。
 
 なお、中小企業退職金共済と重複して、新たに小規模企業共済に加入することはできません。
 
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◆◇◆ 高くつく“税金の滞納” ◆◇◆
 

 近年、国税庁では滞納への対応を強化していることもあり、滞納残高は11年連続で減少しています。
 
 税金を滞納した場合は「延滞税」として、納期限の翌日から2ヵ月は年4.3%(平成22年)、2ヵ月超は年14.6%のペナルティが課せられます。特に「預り金」的な性格をもつ消費税や源泉所得税(社会保険料も含む)の滞納は、信用保証から除外されたり、差し押さえを受ける場合もあります。
 
 厳しい経営環境ですが、資金繰りには充分留意して滞納をしないようにしましょう。