上田会計週報
毎週更新
発行2010年7月5日(月)
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所長コメント
勝てば官軍
サッカーワールドカップでの日本の善戦に日本国民は大いに盛り上がりました。
帰国した選手のインタビューによれば、
初戦のカメルーン戦に勝って、チームのふいんきがガラッといい方向に変わったそうです。
勝負事は勝たなくてはダメです。
勝つことで自信が生まれ、前向きな考えになれます。
まわりの見方も変わります。
これは事業でも同じです。
新しい商品やサービスが売れると、
その開発や販売にたずさわった社員はとても喜びます。
また頑張ろうという気になります。
経営者が社員を元気にさせるには、この“勝ち癖”を社員につけてもらうことです。
そのために経営者は何をやればいいのか。一緒に考えてみましょう。
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■■-今週のことば-■■ 休暇分散化
大型連休の取得を地域ごとに分散し、観光需要の平準化や活性化を図るため、政府が導入を検討。企業などへの影響も大きく賛否両論。ネット上で国民の意見を募集中。
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◆◇◆ 中小企業にも影響があるグループ法人税制 ◆◇◆
22年度税制改正で創設されたグループ法人税制は、中小企業にも影響があるので注意が必要です。
** グループ内法人間の取引について適用 **
グループ法人税制は、資本金の大小は関係なく、100%完全支配関係にある法人同士を一つのグループとして、そのグループ内法人間の取引について適用される税制です。
これにより、100%グループ内の法人間において、資産の譲渡を行った場合は、その譲渡損益を繰り延べることになるほか、寄附を行った場合は、その全額が損金不算入となり、寄附を受けた法人の受贈益は全額益金不算入となること等が、今年10月以後の取引から適用されます。
** 注意が必要となる完全支配関係の範囲 **
完全支配関係とは、*一の者(法人又は個人)が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有、または、*一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人間の相互の関係、がある場合です。
例えば、法人Aが株式を全部保有する子会社BとCがある場合は、A-BとA-Cの取引だけではなく、B-Cについても適用されます。また、Cが株式を全部保有する孫会社Dがある場合は、Dも含まれることになります。
なお、一の者が個人の場合は、その個人と親族関係にある個人も含め、「一の者」となるため、例えば、親族関係にある甲、乙、丙が出資するA社(甲70%、乙30%)とB社(甲30%、乙30%、丙40%)は、100%グループ内法人となります。また、C社(甲100%)とD社(乙100%)による取引についても対象となります。
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◆◇◆ 小規模企業共済の改正は来年1月から施行 ◆◇◆
小規模企業共済は、個人事業主や法人の役員を対象に、廃業や退職後の生活資金や事業の再建資金を準備するための制度です。
現行、個人の場合は事業主のみが加入対象者となっていますが、改正法の成立により、個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者を始めとする「共同経営者(経営に携わる個人)」まで加入対象者が拡大されることになります。
その改正法が、平成23年1月1日から施行されることになりました。
なお、共同経営者の方の掛金は全額所得控除となり、受け取る共済金も退職所得控除等の対象になります。
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◆◇◆ 税務署の新事務年度が始まります ◆◇◆
国税職員の定期人事異動は7月12日に発令され、平成22事務年度がスタートします。新体制のもとで税務調査も行われますので、帳簿や領収書など証拠書類を整理しておきましょう。
税務署から調査をしたいとの連絡があったときは、調査の目的・日時・担当部門・調査官名を聞き、即答せずにすぐ連絡してください。
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★7月12日(月)は、納期の特例を受けている源泉所得税(1月~6月分)の納付期限、および算定基礎届と労働保険年度更新の提出期限となります。