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10年後の生き残り策は?

上田会計週報

毎週更新

発行2010年6月28日(月)

 

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所長コメント
 

10年後の生き残り策は?
 

このところずっと気になっているのは、

このコラムでも紹介した、人口統計学による日本の将来予想。

 
「2020年以降人口が大幅に減少し、支出の波は劇的な下降局面に入る。」

 
国内人口が減少すれば、

当然衣食住関連の国内需要も減少し

日本経済を支える中小企業

そしてそれをサポートする会計事務所業界も大きな影響を受けるでしょう。

 
大手企業はこれを見越して

既に次の発展市場である東南アジアに進出しています。

メーカーばかりではなく、スーパー、コンビニ、飲食等々。

 
今後、中小企業も国外に活路を見出さざるおえない状況になって行くことでしょう。

 
弊事務所と10年後の生き残り策、一緒に考えて行きませんか?

 
 
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■■-今週のことば-■■  中小企業憲章

 
大企業至上主義を見直し、中小企業が国内経済を牽引する力であり、社会の主役であるとした憲章を閣議決定。今後、憲章に則った新たな法律や政策が作成される。
 
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◆◇◆ 7月から実施される制度などのポイント ◆◇◆
 

 来月は参議院選挙が行われますが、その他にも企業や生活に影響がある制度が多く実施されます。
 

** 育児・介護休業法の改正(6月30日施行) **

 
 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることや、所定外労働(残業)の免除が、事業主に義務付けられるほか、介護による短期休暇制度の導入(対象家族が1人であれば年5日、2人以上は年10日)や、子の看護休暇制度の拡充などが実施されます。
 
 ただし、常用労働者数100人以下の企業は、短時間勤務制度の義務化など一部の適用が平成24年6月30日まで猶予されます。
 

** 障がい者雇用に関する制度の改正 **

 
 企業(現行、常用労働者数301人以上)は、常用労働者数に対し、一定数の障がい者雇用が義務付けられ、満たさない場合は「障害者雇用納付金」を納付しますが、短時間労働の障がい者も0.5人として計算されることになります。
 
 また、納付金制度の対象が、「常用雇用者数200人超の事業主」に拡大されます。
 

** 外国人研修・技能実習制度の改正 **
 

  新たな在留資格として「技能実習」が創設され、1年目から研修生ではなく技能実習生として、労働基準法や最低賃金法等が適用されることになります。
 

** 中国人への個人観光査証の緩和 **
 

 個人観光客向け査証(ビザ)の発給要件が大幅に緩和(大手クレジット会社のゴールドカードを所有するなど)され、これまでの10倍となる1600万人が対象になると見込まれています。
 
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◆◇◆ 相続等において土地評価の基となる路線価 ◆◇◆

 
 相続税や贈与税の土地などの評価に用いる平成22年分の路線価が7月1日(木)に公表されます。
 
 路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、国交省が毎年3月下旬頃に公表する公示価格の8割程度になっています。
 
 土地の相続や贈与の際は、この路線価を基にした路線価方式という方法で評価しますが、全ての道路に路線価が定められているわけではないため、路線価が定められていない地域については、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する倍率方式という方法で評価します。
 
 なお、路線価図等は、国税庁ホームページ又は、国税局・税務署にあるパソコンで閲覧できます。
 
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◆◇◆ 7月のチェックポイント ◆◇◆

 
※  納期の特例を受けている企業の源泉所得税(1~6月分)の納付期限は7月12日(月)。6ヵ月分をまとめて納税するので資金繰りの確認を。
 
※  算定基礎届の提出期間は7月1日~12日。
 
※  労働保険の年度更新手続きの期限は7月12日。
 
※  所得税予定納税額の減額申請は15日まで。予定納税の第1期分の納付期限・振替日は8月2日。
 
※  個人住民税特別徴収の1回目の納付期限は原則7月12日(月)。年の途中で退職する人については「異動届出書」を市町村に提出。