上田会計週報
毎週更新
発行2010年6月21日(月)
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所長コメント
陽転思考
日々、嫌なことが起こります。
嫌なことから逃げていると、また嫌なことが追っかけてきます。
日々元気に明るく生きていくにはどうしたらいいのでしょうか。
「陽転思考」という考え方があります。
これは、“嫌な事実のなかのいいことを探し明るい方向にもっていく考え方”です。
例えば、仕事でトラブルがあった際、
先ずこの事実を受け止め、問題点について速やかに改善策を実行。
これにより、より質の高いサービスが実行できるようになったと考えて、
問題点が発生したことに感謝します。
これができれば嫌な思いをいつまでも引きずることはありません。
嫌なことが起こっても、陽転思考で気分スッキリ!!
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■■-今週のことば-■■ 図書館海援隊
有志の公立図書館が結成し、困窮者支援など住民の様々な課題解決を支援するための取組。
現在、全国の23館が参加。公民館による「公民館海援隊」も結成された。
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◆◇◆ 上場株式等の取得費の特例は今年まで ◆◇◆
今年度度税制改正により、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例が、今年12月末で廃止されます。
** 平成13年10月の終値の80%相当額 **
上場株式等の取得費の特例は、13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を売却した場合に、その取得費について、13年10月1日の終値の80%相当額とすることができるというものです。この80%相当額とする「みなし取得費」と「実際の取得費」を比較して、いずれか有利な方を選択することができます。
ただし、特例を利用する場合には、該当する上場株式等の全部にみなし取得費を適用し、譲渡損益を計算する必要があるため、一部だけにみなし取得費を適用し、その他の部分に実際の取得価額を適用して譲渡損益を計算することはできません。
特例を利用する場合は、今年中に売却する必要がありますので、注意しましょう。
なお、13年10月1日の終値は、国税庁のホームページ等で確認できます。
** 来年以降に売却する場合は **
23年以降に売却する場合は、みなし取得費が利用できなくなるため、何らかの方法で取得価額を把握する必要があります。
取引証券会社から交付された取引報告書や、過去10年以内であれば、証券会社の顧客勘定元帳に取引情報の記録が保存されているため、それらにより確認することができます。
どうしても取得価額を把握することができない場合には、売却金額の5%相当額を取得費とすることも可能です。
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◆◇◆ 利益率も意識した経営が重要 ◆◇◆
商工中金が全国の中小企業を対象に行った調査によると、現在の経営上の問題として、約85%が「需要の減少・低迷」を挙げており、将来の経営戦略では、「現状の売上水準を前提に利益率を強化する」が約68%と最も高くなっています。
例えば、売上が1億円あり、利益率30%であれば3千万円が利益になりますが、利益率が25%だった場合に同額の利益を維持するには1億2千万円の売上が必要となり、この例では、利益率が5%下がれば、売上を20%上げなければなりません。
売上を伸ばすことはもちろん重要ですが、売上に対する利益率にも意識を置くことが大切です。
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◆◇◆ 資金繰りの確認を! 賞与や特例源泉税 ◆◇◆
納期の特例(従業員が常時10人未満)を受けている企業の源泉所得税の納付期限は7月12日(月)です。同特例は、1月~6月分の給与・賞与・退職金及び税理士などの報酬の源泉所得税をまとめて納付するため多額になる場合があります。
この時期はそれに加え、夏季賞与や夏物商戦など資金需要が増えますので、もう一度資金繰りの確認と売掛金の回収を強化します。
なお、納期限に正当な理由なく遅れると、不納付加算税と延滞税が課せられる場合があります。