上田会計週報
毎週更新
発行2010年6月14日(月)
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所長コメント
お金を使わない失業対策
今、失業手当受給者が増加しているそうです。
しかし国も地方もお金がありません。
そこで私が考えたのは「自給自足型農業ビレッジ」
過疎のすすんでいる農村に住んでもらい、自給自足型生活をしてもらいます。
食べるものは自分で作ってもらいます。
ただ失業手当に頼る生活より健康的で前向きです。
そのなかから農業で自立しようという人も出てくるでしょう。
過疎地の活性化にもなります。
また、日本の美しい自然環境が保全されます。
このスキームは失業対策のみでなく定年後の生き方のひとつにもなります。
キャッチワードは「明るい農村」
「助け合い」をベースとしたコミュニティエコビレッジ
これ、いけますか?
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■■-今週のことば-■■ PIGS
EU諸国の中で財政状況が悪いポルトガル、イタリア、ギリシャ、スペインの4ヵ国を指す略語。ギリシャの財政危機問題をはじめ、世界経済の大きな懸念材料に。
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◆◇◆ 来月改正、外国人研修・技能実習制度 ◆◇◆
今月は、「外国人労働者問題啓発月間」として、ルールを守った適正な雇用や研修・技能実習制度の改正の周知、不法就労防止などが実施されています。
** 外国人を雇用する際の注意点 **
外国の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内で活動が認められているため、例えば、短期滞在や留学などは原則、就労することは認められていません。
また、在留期間を超えて滞在しているなど不法就労となる外国人を雇用した事業主は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となりますので、雇用する際は、まず外国人登録証明書やパスポートで在留資格等を確認する必要があります。
なお、外国人労働者の雇用または離職の際には、氏名や在留資格等の必要事項をハローワークに届け出ることが企業規模に関わらず、義務付けられており、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金となりますので、ご注意下さい。
** 1年目から労働基準法等の適用対象に **
外国人研修・技能実習制度は、一部の受け入れ先で実質的に低賃金労働者として扱う等の問題があったため、見直されることになりました。
現行、1年目の研修生は労働基準関係法令の適用外となっていましたが、1年目から研修生ではなく技能実習生となり、雇用契約に基づく労働者として扱われるため、労働基準法や最低賃金法等が適用されることになります。
また、新たな在留資格として「技能実習」が創設されます。
この改正は、7月から施行されます。
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◆◇◆ 給与計算が済んだら“算定基礎届”の準備 ◆◇◆
社会保険事務所から「算定基礎届」の届出用紙が送られてきます。提出期間は7月1日~12日(月)で、今年も郵送で提出します。
対象者は、5月31日までに被保険者になっており、かつ7月1日現在の被保険者全員です。
6月の給与計算が済んだら、4月、5月、6月の総報酬額を月別に記入し、総額を3で割り「標準報酬月額」を決定し、9月分(原則10月支給給与から控除)からの保険料が決まります。
なお、報酬額には金銭で支給される基本給・各種手当や年4回以上の賞与のほか、通勤定期代や要件付きで食事・社宅などの現物支給も含まれるので注意して下さい。
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◆◇◆ 父子家庭も児童扶養手当の支給対象に ◆◇◆
今月から「子ども手当」の支給がスタート(支給日は各自治体で異なります)しましたが、それとは別に、これまで母子家庭を対象に支給されていた「児童扶養手当」が、8月から父子家庭も支給対象となります。
所得制限などの一定の要件に該当している場合は、居住している市区町村に申請手続きすることで支給を受けることができます。
なお、11月末までに申請をすれば、8月分から支給されます(申請は8月前でもできます)。