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ネット営業の限界

上田会計週報

毎週更新

発行2010年6月7日(月)

 

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所長コメント
 

ネット営業の限界
 

今、人材紹介会社数社に職員の求人をお願いしています。

どの紹介会社もEメールで求職者の履歴書を送ってきます。

それに対してこちらの返事もメールで返します。

 
夏の定期採用に向けて求人誌に掲載する内容もメールでやりとりします。
 

便利ですが、なにか変です。

 
営業担当者から電話もなく会話がないのです。

 
「この方は年齢が35歳を超えており

貴社の採用条件に合わないがとてもいい人なので一度面接してほしい」

と営業担当者から電話でもあれば、

そういうなら面接してみようかとなりますが、

それがないと、メールで届いた履歴書情報だけで条件が合わないと断ってしまいます。

 
「売れない時代」といわれますが、

ちょっと工夫するだけでも成果は出せるようになるのではないでしょうか。

 
 
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■■-今週のことば-■■  災害情報タイムライン
 

消防庁はツイッター(140字以内の短文を投稿するミニブログ)を活用した大規模災害時における情報発信を開始。リアルタイムの情報提供や情報収集に役立てる。
 
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◆◇◆ 検討が必要になる小規模宅地の相続 ◆◇◆

 

** 大きなウェートを占めている土地の相続 **
 

 国税庁が発表した「平成20年分の相続税の申告事績」によると、20年中に亡くなった方(約114万人)のうち、相続税の課税対象となった被相続人数は約4万8千人で全体の4.2%でした。
 
 また、課税対象となった財産価格(課税価格)は、被相続人1人当たり2億2339万円、税額は2604万円で、相続財産額全体の割合は、土地が49.6%、現金・預貯金等21.5%、有価証券13.3%の順となっています。
 
 このように大きなウェートを占めている土地の相続ですが、今年度税制改正により、居住用または事業用の宅地等を相続した場合、その評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」が見直され、相続人等が申告期限(相続開始から10ヵ月以内)まで、居住や事業を継続していない場合は特例の適用が受けられなくなりました。
 

** 居住や事業を継続した場合に特例を適用 **

 
 例えば、居住用の宅地等について、申告期限まで居住を継続するなどの要件を満たしていれば80%評価減が適用されますが、居住していない場合は、評価減の特例は受けられないことになります。
 
 また、共同相続があった場合は、取得者ごとに適用要件を満たしているかを判定することになり、例えば、配偶者と同居していない長男が共同相続した場合、配偶者の取得した宅地のみが評価減対象となり、長男は軽減されないことになります。
 
 その他、1棟の建物の敷地に居住用と貸付用があるなど、特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合は、部分ごとに按分して軽減割合を計算することになります。
 
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◆◇◆ 今月は「下請取引適正化特別推進月間」 ◆◇◆

 
 今月は「下請取引適正化特別推進月間」として、下請法や適正な取引に関する周知等が行われます。
 下請法では親事業者に対して、不当な代金の減額や代金の支払日を遅らせることなど11項目の禁止行為と、発注時の書面交付や関係書類の保存など4項目の義務を定めており、中企庁や公取は取締りや調査を年々強化しています。
 また、全国にある「下請かけこみ寺」では、弁護士等による無料相談や、裁判外紛争解決手続(ADR)によるトラブル解決も実施しています。
 なお、中企庁では取引改善の参考事例として「望ましい企業間取引事例」を公表しています。
 
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◆◇◆ 7月から倒産防止共済の貸付条件が拡大 ◆◇◆

 
 中小企業倒産防止共済制度の改正法の一部(共済金を貸し付ける事由の拡大等)が、今年7月1日から施行されることになりました。
 これまでは、取引先企業が法的整理手続や手形取引停止処分により倒産した場合に積み立てた掛け金の10倍の範囲内で貸し付けを受けることができましたが、弁護士や認定司法書士が関与する私的整理についても貸し付け対象になります。
 なお、貸付額の上限引上げ(3200万円→8000万円)等は、来年10月までの施行予定です。