上田会計週報
毎週更新
発行2010年5月31日(月)
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所長コメント
国の財政赤字と再建
日本は今、国家財政が大赤字。
累計赤字である国債残高も返済不能な水準へ。
とうとうIMFから警告まで受けました。
原因は、長年にわたり政党や官僚が自らの利益のみ考え行動したからといわれています。
しかし、一方でこの過剰支出の恩典を受けたのは、
公共事業や補助金などを受けた企業や個人です。
国民は自ら支払う税金以上の恩典を受けすぎてしまったのです。
国の財政再建は収入である税金をより多く徴収し、支出を削減すること。
これはいいかえると、
「企業や個人は税金をたくさん納めてくれ。
でも国への過度の要求はしないでくれ」ということです。
このことに国民は納得するでしょうか。
国に頼らない「新しい仕組み」を考えて行く必要があります。
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■■-今週のことば-■■ 行政事業レビュー
事業仕分けの手法を活用し、各府省が昨年度行った事業の無駄を自ら検証し見直す取組み。外部の有識者を交えた公開の場で実施するなど、いわば府省版事業仕分け。
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◆◇◆ 知っておきたい印紙税の基礎知識 ◆◇◆
印紙税は仕事上の取引で接することが多く、新入社員をはじめ従業員も知っておくことが大切です。
** 印紙税が必要となる文書とは **
印紙税は、領収書や契約書、手形などの一定の文書(印紙税額一覧表を参照)に対して課せられ、作成者が定められた金額の収入印紙を貼り消印しますが、課税文書に該当するかの判断は、文書の題目や名称ではなく、その内容によって判断します。
また、1つの取引に数通の契約書を作成した場合や、本契約前に作成した仮契約書などにも、それぞれ課税されます。ただし、署名や押印がないなど単なるコピーであれば印紙は不要です。
なお、印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象のため、メールやFAXで送信した場合は対象外となり印紙は不要ですが、印刷した文書やFAXした原本を郵送等で交付すれば、課税対象です。
** 知っていれば節税できるケースも **
領収書や契約書は、記載された金額に応じて印紙税額が異なりますが、消費税額を区分して記載しているなど、消費税額が明らかな記載であれば、税抜価格により印紙税額を判定することができます。
例えば、商品代金29800円(税抜)の領収書の場合、「税込価格31290円」だけの記載は印紙税200円が必要ですが、「税込価格31290円うち消費税額1490円」と記載すれば、印紙は不要です(領収書は3万円以上が課税対象)。
なお、印紙の貼り忘れや不足が調査で発覚した場合は不足額の3倍(自主的な申出は1.1倍)、消印がない場合はその印紙と同額の過怠税が課されます。
ただし、収入印紙を貼っていないからといって契約などの効力が無効になることはありません。
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◆◇◆ 口蹄疫の影響を受けた中小企業への対策 ◆◇◆
口蹄疫の流行により畜産業者のほか、飲食店や小売業、観光業などにも影響が広がっていることから、中小企業支援策が講じられました。
日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付は、「売上が減少していることが分かる書類の提出が不要」となり、小規模企業共済加入事業者が利用できる緊急経営安定貸付は、「直近1ヵ月の売上が昨年比で減少」していれば利用できます。
また、雇用調整助成金の支給要件も「売上高などの最近1ヵ月間の月平均値が、その直前の1ヵ月又は前年同期に比べ5%以上減少(赤字の中小企業は5%未満でも可能)」に緩和されました。
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◆◇◆ 6月のチェックポイント ◆◇◆
※6月支給の給与から、平成22年度の個人住民税の特別徴収が行われます。
※6月1日から、労働保険の年度更新手続きの受付が始まり、最終期限は7月12日です。
※賞与を支給した企業は「賞与支払届」を作成し、5日以内に社会保険事務所に提出します。
※夏物商戦や賞与資金の資金繰りに支障を来たさないために、売掛金の回収強化を図ります。
※全国安全週間の準備月間。みんなで進めようリスクアセスメント めざそう職場の安全・安心