上田会計週報
毎週更新
発行2010年5月24日(月)
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所長コメント
「個」の時代
先日テレビで、国内の一世帯の半分以上が、一人世帯になった模様とか。
若い人のなかには「自分一人で生きていく」と考えている人が増えているとか。
一方、孤独死も増えているそうです。
地方から東京に上京。その後、親兄弟と疎遠になり、孤独死。
行政の方が親族に連絡とっても遺骨の引き取りを拒否されるとか。
この流れはこれからもっと強くなって行くことでしょう。
しかし、これをビジネスの面からみると、
一人世帯をターゲットにした商品やサービスがこれから伸びて行くということです。
この一人世帯を「おひとり様」といって、
おひとり様向けマンションや保険が売れているそうです。
孤独死を防ぐための各種サービスも出てくることでしょう。
何事もポジティブシンキングで!!
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■■-今週のことば-■■ チャイルドレジスタンス(CR)
子どもが製品を簡単に操作できないようにすること。ライターによる火遊び事故が多いため、2段階操作や着火ボタンを固くするといったCR機能の義務付けを検討。
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◆◇◆ 労働保険“年度更新”手続きのご準備を ◆◇◆
年度更新の手続きは、社会保険の算定基礎届の提出時期と重なるため、早めの準備が必要です。
** パート等を含む全労働者が対象 **
昨年度から労働保険(雇用・労災保険)の年度更新手続きが、原則6月1日~7月10日(平成22年度は7月10日が土曜日のため7月12日)までの間に変更されました。
労働保険は、年度ごとに概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定したあと精算します。したがって、前年度の保険料を精算するための確定保険料と新年度の概算保険料を併せて申告・納付するための手続きが年度更新です。
労働保険料は、4月から翌年3月までの1年間を単位として計算し、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金の総額(給与・賞与・残業手当・通勤手当など)に、事業ごとに定められた保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて算定します。
** 雇用保険法の改正に注意! **
算定した概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)の場合などは、保険料の納付を延納(原則3回分割)することができます。
なお、4月から雇用保険法が改正され、22年度の雇用保険料率は、一般事業の場合、1.55%
(事業主:0.95%、労働者:0.6%)に引上げられました。また、非正規労働者に対する適用範囲が「31日以上雇用見込み(週所定労働時間20時間未満の場合を除く)」に拡大され、31日以上雇用が継続しないことが明らかであるかどうかにより、雇用保険の適用を判断することとなります。
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◆◇◆ 被災した取引先への支援に係る費用は ◆◇◆
宮崎県で発生した口蹄疫の感染拡大により、畜産業界をはじめ、大きな被害が出ています。
災害により被害を受けた取引先に対して、災害見舞金を贈った場合や事業用資産の供与をした場合などは、交際費等には該当しません。また、売掛金や貸付金などを免除した場合も、その免除したことによる損失は、交際費や寄付金にはならず、損金とすることができます。
このように法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内に行った被災地支援に係る費用は、原則、交際費等には該当しません。
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◆◇◆ 目の疲れは作業効率低下やミスの原因に ◆◇◆
長時間のパソコン作業による目の疲労は、肩こりや頭痛、ストレスなど心身に影響を及ぼします。そのため集中力やヤル気が低下し、作業効率の低下やミスを起こす原因につながり、さらに作業時間が長くなるといった悪循環になります。
すぐにできる対策は、*画面から50cm以上離れる、*特に最近のモニターは輝度(明るさ)が高いため下げる、*やや見下ろす目線になるように高さを調整、*外光や照明が映り込まないようにする、*1時間ごとの小休止、などです。