上田会計週報
毎週更新
発行2010年5月17日(月)
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所長コメント
メール世代は人間関係が薄い??
先日、外資系生保役員の方と話す機会がありました。
新人の営業マンは、
先ず学生時代の友人や前職での知人などに保険を販売します。
そこで経験を積み一人前になっていきます。
ところが、最近採用する営業マンは、
当初契約がなかなかとれないそうです。
どういうことかというと、
友人や知人にアポントを取ろうとしても簡単に断られてしまう。
「あいつが保険の営業始めたのなら保険に入ってあげよう」
と考えるだけの人間関係が出来ていないのが原因とか。
ではどうして人間関係が薄くなってしまったのか。
その役員は「メール世代の主たるコミュニケーションは会話ではなくメール。
メールは100%自分の都合で発信できるが、
会話は常に相手の気持ちを考える必要がある。」
皆さん会話しましょう。
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■■-今週のことば-■■ ネット選挙
ネットを利用した選挙活動。公職選挙法を改正し、解禁へ。今夏の参院選から政党や候補者はホームページなどの更新が認められる見通し。メールの解禁は見送りに。
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◆◇◆ 健康保険と税務上では異なる扶養要件 ◆◇◆
** 被扶養者の条件を満たしているか確認 **
主に中小企業が加入している協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)から、健康保険の被扶養者について条件を満たしているかを確認するため、今月下旬から6月下旬にかけて事業主宛に被扶養者状況リスト等が送られてきます。
この確認作業は事業主が行うことになり、該当被扶養者について、税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっているかを確認し、税法上の扶養親族等でない場合は、被保険者(従業員)へ現状を確認します。解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者調書兼異動届をリストと一緒に提出します。
** 税法上と健康保険における扶養要件は **
税法上の扶養と健康保険上の扶養は、対象範囲や年収要件が異なります。
所得税法上の扶養親族は、生計を一にしている(勤務、修学等の都合上別居している場合も含む)、6親等内の血族、3親等内の姻族等で年収が103万円以下などが要件となります。
一方、健康保険は、被保険者の収入により生計を維持されている必要がありますが、直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者(内縁を含む)、子、孫、弟妹については同居していなくても対象となります。それ以外の三親等内の親族などは、同居している必要があります。また、年収は130万円未満(60歳以上、一定の障がい者は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の1/2未満であることなどです。
このように、要件が異なるため、税法上の扶養にはなれなくても健康保険上では扶養になれる場合もあります。
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◆◇◆ “もしも”に備えて定時株主総会を ◆◇◆
定時株主総会は、事業年度終了後原則2ヵ月以内に開催して決算などの承認を得る必要があります。例えば、3月決算法人では今頃の時期になりますが、実際には株主総会を開催せずに議事録などを作成して済ませる会社もあります。
問題が起きなければ良いのですが、一部株主との間で万一揉め事が起きたときに、株主総会決議の無効を訴えられる恐れもありますから、もしもに備えて株主総会を開催することをお勧めします。
なお、議事録を作成しないで役員給与の増額や退職慰労金を支給すれば、税務上否認される場合があります。また、役員の改選等があった場合は速やかに商業登記簿の変更登記を行います。
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◆◇◆ 年間負担消費税は1世帯で17万2千円 ◆◇◆
将来的な消費税の引上げについての議論が活発に行われています。
日本生活協同組合連合会が行った「家庭で負担した消費税の調査」によると、09年の年間消費税負担額は、1世帯あたり平均17万2千円で、収入に占める割合は2.46%、消費支出に占める割合は3.54%でした。
なお、消費税3%が導入された1989年の負担額は10万4,137円、5%に引上げられた1997年は18万2,260円となっています。