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美しく老いる

上田会計週報

毎週更新

発行2010年4月26日(月)

 

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所長コメント
 

美しく老いる
 

先日私が理事長をやっているマンションの管理組合総会がありました。

 
見知らぬ老夫婦が来られました。

お年を聞くと80歳とか。

それはそれはなどと和やかなうちに総会を始めたところ、

その老人は

「この前の大規模修繕はなんでやったのか。こんなことにお金をかける必要はない。

更地にして売った方が儲かる。修繕積立金が高すぎる。。。。」と文句の言い放題。

 
最初は、一つ一つ丁寧に説明していたのですが、

こちらのいうことには全く耳を貸さないで、また同じことをいうのです。

さすがの私も頭にきてプッツンしかけました。

 
これからの高齢者社会ではこういった老人向けの受け答えを勉強しなければいけないようです。

 
飲むと同じ事を何度も繰り返し言う人がいます。

こういう人と話をするとトレーニング出来ますね(笑)
 
 
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■■-休刊のお知らせ-■■  

 
 次週は、休刊とさせていただきます。
 次回は、5月10日(月)号となります。
 
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◆◇◆ 贈与税の非課税制度に関する経過措置 ◆◇◆

 
 今年度税制改正により、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が引き上げられました。
 

** 22年中の贈与は改正前との選択適用が可能 **

 
 平成21年度税制改正で、直系尊属から住宅取得等資金の贈与については、2年間(21~22年)で合計500万円まで贈与税が非課税となる制度が創設されましたが、この非課税限度額が引き上げられ、22年中に贈与を受けた場合は1500万円、23年中の場合は1000万円まで非課税となります。
 
 改正後の適用対象は、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の方に限定されることになりましたが、22年中の贈与については、改正前の制度と選択して適用できることになっているため、合計所得金額2000万円超の方は、22年中に限り500万円までの非課税制度を利用することができます。
 

** 昨年、非課税制度を適用した方は? **

 
 平成21年中に改正前の非課税制度を適用し贈与を受けた方について、22年中にも贈与を受ける場合は、500万円から21年に適用した非課税額を控除した金額しか非課税の適用が受けられないことになるため、経過措置が設けられています。
 
 これにより改正後の1500万円から21年分に適用を受けた非課税額を控除した金額まで非課税とすることができ、例えば、21年に300万円の非課税制度を利用した場合は、22年中は1200万円まで非課税制度を適用できることになります。
 
 ただし、この措置は改正後の適用対象である合計所得金額2000万円以下の方が受けた贈与に限り、適用することができます。
 
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◆◇◆ 小規模企業共済と倒産防止共済の改正はいつ実施? ◆◇◆

 
 小規模企業共済法と中小企業倒産防止共済法の改正法が成立・公布されましたが、実施時期はそれぞれ異なり、詳細な施行日は未定です。
 
 小規模企業共済は改正により、加入対象者が個人事業主の配偶者や後継者などの共同経営者2人まで(親族ではなくても加入できます)拡大されることになり、今年度中に実施されます。
 
 また、中小企業倒産防止共済については、私的整理の一部(弁護士や認定司法書士からの支払停止通知があった場合)を新たに共済金の貸付け対象とする改正は今年の夏までに実施し、貸付限度額を8000万円に引き上げる改正は来年10月までに実施する予定となっています。
 
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◆◇◆ 5月のチェックポイント ◆◇◆

 
※取引先とGW前後の業務日程を調整し、月末をまたぐので集金や支払も注意します。
 
※個人住民税特別徴収の通知書が届くので、1部を社員に交付し6月からの徴収に備えます。
 
※固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容と納付期限を確認しておきます。
 
※自動車税は4月1日現在の所有者に課税されるので、納付書の内容を確認し納税に備えます。
 
※労働保険年度更新の申告・納付期間が昨年から6月1日~7月10日なので準備を始めます。