上田会計週報
毎週更新
発行2010年4月19日(月)
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所長コメント
皆勤賞はビール券??
先日、私がメンバーとなっている異業種交流会でのこと。
年間皆勤賞の表彰があり記念品が渡されました。
もらった会員の一人が、その後の懇親会で、
「皆勤賞がビール券一枚とは何事か」と怒っていました。
表彰の意義は、人前でその人のやったことを褒めることで、
当人のモチベーションを高くするところにあり、
決して物品の多寡によるものではないのですが。
ビール券一枚でも、もらった人の受け止め方は人それぞれ。
その人の人間性がよくわかります。
自分の都合ばかりで物事を考えていると感謝の気持ちが薄れてしまうそうです。
自分の都合より、相手方の都合から考えていきましょう。
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■■-今週のことば-■■ ボディスキャナー
航空テロ対策として、服を透視し金属探知機では発見できない爆発物などを検知する装置。7月に成田空港で実証実験を行い導入課題を検討。プライバシー上の懸念も。
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◆◇◆ 適切な情報管理で「営業秘密」の流出防止 ◆◇◆
自社の強みの源泉となる技術やノウハウなどの流出等を防止するには、適切な情報管理が必要です。
** 「営業秘密」は不正競争防止法により法的保護 **
企業が保有する重要な情報は、不正競争防止法により保護されており、営業秘密の不正取得等は原則、刑事罰の対象となります。ただし、情報が営業秘密として適切に管理されていなければ、法的保護を受けられないため、情報管理がポイントとなります。
同法の営業秘密とは、(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性、の3要件を満たすことが必要です。
(1)は、情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることで、具体的には、*情報にアクセスできる者を特定すること、*情報にアクセスした者が秘密であると認識できることです。
** 情報管理のポイントは? **
(2)は、生産方法、販売方法などの情報が客観的に有用であることで、(3)は、保有者の管理下以外では一般に入手できない状態にあることです。
情報管理は、いたずらに厳重な管理方法・管理体制を形式的に整えることよりも、事業規模や営業秘密の性質、取り扱う人の範囲、保管場所等を考慮し、継続的に管理できる範囲で行うことが重要です。
また、経営者と従業者等が協力し、営業秘密に関する認識や侵害、漏えいを防止する共通の意識を持つことが、自社の情報を保護するだけではなく、他社から開示された営業秘密の保護や不正取得等を防止することに繋がります。
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◆◇◆ 新しい“保険法”が4月から施行 ◆◇◆
商法の保険契約に関する規定が改正され、独立した法律として保険契約に関するルールを定めた「保険法」が、今年4月から施行されました。
その主な内容は、*共済契約にも適用、*入院保険やがん保険など、障害疾病保険に関する規定の新設、*契約締結時の告知に関するルールの見直し、保険金支払の遅延防止などの利用者保護、*詐欺による保険金請求など一定事由がある場合、保険者による契約解除を可能とする、*PL保険などの賠償責任保険契約について、被害者が保険金を優先的に取得できる、*遺言によっても保険金受取人を変更できることなど、保険金受取人の変更に関する手続きを明確化、などです。
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◆◇◆ 社員旅行は税務上の要件に注意! ◆◇◆
行楽の季節、社員旅行を行う企業もあると思います。旅行費用は、社会通念上妥当な金額(法令や通達に明記されていないが10万円程度か?)で、かつ、1.4泊5日以内(海外は現地4泊5日以内)、2.社員全体の50%以上が参加、の要件を満たせば、損金に算入することができます。
ただし、不参加者に費用相当額を支給すると、参加者も含めて全員が給与として源泉徴収の対象となります。また、役員や幹部だけの旅行や取引先の接待旅行は該当しませんのでご注意ください。
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★振替納税をご利用の方、所得税は4月22日(木)、個人消費税は4月27日(火)が振替日です。念のため預貯金残高をお確かめ下さい。