上田会計週報
毎週更新
発行2010年4月5日(月)
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所長コメント
日本経済もあと10年??
人口統計学からみると、日本は既に15年以上前に支出のピークを過ぎた。
2020年にかけて小幅な盛り上げりを見せるが、
その後人口が大幅に減って行き、
支出の波は劇的な下降局面に入る。
中国は一人っ子政策により、
支出の波は2015~20年にピークを迎え
その後2025年にかけて急に下がる。
現在世界の景気を中国が引っ張っているが、これもあまり長くは続かない。
欧州は長らく続いた拡大期が2010年までにピークを迎え、
その後数十年にわたって下り坂。
移民の受け入れにより成長してきた米国は、
まだ30年ほどは支出が増えて行く。
ダイヤモンド社「最悪期まであと2年!次なる大恐慌」ハリー・S・デント・ジュニア著より
今から10年後の生き残り策を考えておきましょう。
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■■-今週のことば-■■ 地中熱空調
冬は外気より温かく、夏は冷たい地中熱をビルや商業施設の空調に利用すれば、冷暖房に使う電力を減らし、二酸化炭素(CO2)の排出量を3~5割削減できる。
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◆◇◆ 平成22年度税制改正関連法案が成立 ◆◇◆
平成22年度の税制改正関連法案が成立し、4月1日から施行されました。
** オーナー会社課税の廃止や特別措置の延長 **
企業関係では、いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)が廃止されるほか、中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、取得価額の7%の税額控除または30%の特別償却を選択適用できる中小企業投資促進税制や、中小企業者等が最も活用している少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(取得価額30万円未満であれば年間300万円を上限として、全額即時費用できる)が、ともに2年間延長されます。
また、100%グループ内の内国法人間で一定の資産移転により生ずる譲渡損益の計上を繰り延べるなどのグループ法人税制が創設され、今年10月1日以後に適用されます。
** 個人に関係する税制は? **
個人では、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)及び特定扶養親族(16~18歳まで)に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が、平成23年から廃止されます。
また、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、平成22年は1500万円、23年は1000万円に引き上げられました(2000万円の所得制限あり)。
その他、*寄附金控除の適用下限額を2000円に引下げ(現行5000円)、*自動車重量税の軽減、*たばこ税の引き上げ(1箱およそ100円程度の値上げ)、*脱税犯に係る懲役刑の上限を10年に引き上げ(現行5年)、などがあります。
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◆◇◆ 4月から雇用保険の料率や適用が変更 ◆◇◆
雇用保険法が改正され、22年度の雇用保険料率は一般事業の場合、1.55% (事業主:0.95%、労働者:0.6%)に引き上げられます。
また、非正規労働者に対する適用範囲が、「31日以上雇用見込み」に拡大され、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、該当します。例えば、雇用契約期間が31日未満であっても、更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合などは、原則、雇用保険が適用されます。
この他、事業主が届出を行わなかったため未加入とされた場合に保険料の天引きが給与明細等で確認できれば、2年を超えて遡及適用されます。
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◆◇◆ 税務署からお尋ねや呼び出しが来た! ◆◇◆
所得税の確定申告が終わり、税務署では申告書の記載ミスや内容の誤り、添付書類の不足などのほか、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、書面などで“お尋ね”や関係書類を持参して来署を依頼するケースがあります。
この時期は“簡易な接触”が多いようですが、このような書面が届いたら、ご相談ください。
なお、申告税額が少ないことに気が付いたときは、自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけで加算税(10%以上)はかかりません。