上田会計週報
毎週更新
発行2010年3月29日(月)
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所長コメント
うまい話には裏がある
一年ほど前、大手電機メーカーのエンジニアの方が奥様と開業相談にみえられました。
会社から仕事を出すので独立しないかとの話があり、
これを承諾し独立することに決めた。
報酬は月150万円とのこと。
ご主人はおとなしくて真面目な感じ。
奥様は節税について既にいろいろ調べられており、
もっと他にないのかといった質問ばかり。
ははぁ、これはていのいいリストラだなと思いつつ、そこまでは言えませんでした。
その後、その大手電機メーカーが不況による大リストラをやるというニュースが新聞に掲載されました。
雇用契約の場合、簡単に解雇はできませんが、外注にしてしまえば、いつでも切れます。
うまい話には裏があります。意思決定は慎重に。
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■■-今週のことば-■■ JCSI(日本版顧客満足度指数)
サービス関連業界の横断的な比較が可能な満足度指数を、サービス産業生産性協議会が開発。経産省と連携し日本初の調査を実施。1位は「東京ディズニーリゾート」。
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◆◇◆ 労働者派遣法の改正案が閣議決定 ◆◇◆
企業にとって大きな影響が及ぶ労働者派遣法の改正案が閣議決定され、今国会で成立する見通しです。
** 禁止される登録型派遣や製造業務派遣 **
労働者派遣の規制を強化した改正案では、派遣会社に登録し仕事がある期間だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣や製造業務派遣、日雇い派遣など2ヵ月以内の短期派遣も原則禁止としています。
ただし例外として、登録型派遣については、専門的な技術や知識などを必要とする業務で政令で定められている専門26業務や高齢者派遣などが除外され、製造業務派遣については、1年以上雇用を継続する常用型派遣が除外されます。
また、偽装請負などの違法派遣について、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れていた場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす「みなし雇用制度」が導入されます。
** 改正前に規制を強める「専門26業務」 **
その他、派遣料金に占めるマージン率などの情報公開の義務化や賃金等について派遣先の労働者との均衡を考慮することなどが盛り込まれています。
施行期日は、登録型派遣と製造業務派遣の原則禁止が公布から3年以内で、登録型の一部についてはさらに最長2年の猶予期間があります。その他は公布から6ヵ月以内となっています。
なお、登録型派遣の禁止から例外として除かれる専門26業務は、派遣期間の制限がないため、実際は一般事務なのに契約上は専門26業務として、期間制限を免れる違法行為が多く、厚労省では現在、集中的に指導監督を行っています。
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◆◇◆ 赤字法人割合が初の7割超え ◆◇◆
国税庁が発表した「平成20年度分法人企業の実態調査」によると、法人数259万7千社のうち、赤字法人は185万6千社で、前年より4.4ポイント上昇して71.5%となり、調査開始以来、初めて7割を超え過去最高を記録しました。
今回の調査は、リーマン・ショックによる世界同時不況の影響を大きく受けている時期と重なり、交際費等の支出額も2年連続して減少となる3兆2千億円となり、営業収入10万円当たりの交際費の平均は227円で、資本金1千万円未満の階級が631円と最も高くなっています。
また、寄附金支出額は、営業収入金額10万円当たり平均で35円となっています。
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◆◇◆ 4月のチェックポイント ◆◇◆
※ 協会けんぽの健康保険料率が3月分(4月末納付分)から引き上げられます(都道府県で引上げ率が異なるので協会の広報などで確認)。
※ 新入社員や子女の就職などで扶養親族に異動のあった従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を受理し源泉徴収に備えます。
※ 1月に「給与支払報告書」提出した後、退職などで4月1日現在在職していない従業員は「異動届出書」を、4月15日までに1月に提出した市町村に提出します。